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県税を納める時期は次のとおりです。
※給与所得者及び65歳以上の公的年金受給者(障害年金、遺族年金など非課税の年金を除く)
(注1) 「個人の県民税」については、市町の条例の定めにより、納期が異なる場合があります。 (注2)納期限が、土曜日、日曜日、祝日、または12月29日から1月3日までの間にある場合は、その翌日が納期限となります。 (注3)「個人の県民税の公的年金からの特別徴収」については、実施が延期されている市町があります。