広島県では、身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が積極的に社会活動に参加できるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車(自家用車に限る。)については、自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割を申請によって減免することとしています。
★もくじリンク★
1. 減免の範囲
2. 減免申請の手続き
3. 電子申請を利用する場合
4. 減免に関するお問い合わせ先
◆ 身体障害者等の使用する自動車に対する自動車税の減免申請については、県税事務所窓口での受付に加え、郵送・電子でも行います(軽自動車税環境性能割は、広島県軽自動車協会の窓口での書面申請のみ。)。
◆ 減免申請を郵送で行う場合は、広島県のホームページより減免申請書をダウンロードし、記入のうえで、申請に必要となる書類とともに管轄の県税事務所へお送りください。
◆ 減免申請を電子申請で行う場合は、申請画面の説明文をご確認ください。
(軽自動車税環境性能割は、ご利用いただけません。)
◆ 広島ナンバー、福山ナンバー以外の場合は、お車を管轄する都道府県にお問い合わせください。
軽自動車税の種別割は、お車を管轄する市町に、環境性能割は広島県軽自動車協会までお問い合わせください。
◆ リース車、営業車、納税義務者が法人である場合は減免対象外です。
次の表の(ア)~(オ)のいずれかに該当する自動車が減免の対象となります。
自動車の所有(取得)者 |
運転者 |
使用の目的 |
障害の程度 |
|
---|---|---|---|---|
(ア) |
本人 |
本人 |
特に問わない。 |
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で下の表にあてはまる人 |
(イ) |
家族 |
本人 |
本人の通学、通院、通所、生業等のため(注1)にもっぱら使用(注2)すること |
|
(ウ) |
本人 |
家族 |
||
(エ) |
家族 |
家族 |
||
(オ) |
身体障害者等のみで構成される世帯の構成員 |
常時介護者 |
(注1)「本人の通学、通院、通所、生業等のため」とは、本人(身体障害者等)が乗車されることをいいます。
(注2)「もっぱら使用」とは、本人(身体障害者等)の移動手段として自動車を使用する割合が全用途に対して50%以上のものをいいます。
(注3)「家族」とは、本人(身体障害者等)と生計を一にしている人のことです。
区分 |
障害の程度 |
||||
---|---|---|---|---|---|
本人が運転する場合 |
家族又は常時介護者が運転する場合 |
||||
視覚障害 |
身体障害者 |
級 |
2~4 |
1~4 |
|
戦傷病者 |
項症 |
特別~4 |
|||
聴覚障害 |
身体障害者 |
級 |
2、3 |
||
戦傷病者 |
項症 |
特別~4 |
|||
平衡機能障害 |
身体障害者 |
級 |
3 |
||
戦傷病者 |
項症 |
特別~4 |
|||
上肢不自由 |
身体障害者 |
級 |
1、2 |
||
戦傷病者 |
項症 |
特別~3 |
|||
下肢不自由 |
身体障害者 |
級 |
1~6 |
1~3 |
|
戦傷病者 |
項症 |
特別~6(特別~旧7) |
特別~3 |
||
款症 |
1~3(旧1~旧2) |
||||
体幹不自由 |
身体障害者 |
級 |
1~3、5 |
1~3 |
|
戦傷病者 |
項症 |
特別~6(特別~旧7) |
特別~4 |
||
款症 |
1~3(旧1~旧2) |
||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
身体障害者 |
級 |
1、2 |
|
移動機能 |
1~6 |
1~3 |
|||
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸又は小腸の機能障害 |
身体障害者 |
級 |
1、3 |
||
戦傷病者 |
項症 |
特別~3 |
|||
音声機能障害 |
身体障害者 |
級 |
3 |
||
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
|||||
戦傷病者 |
項症 |
特別~2 |
|||
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
|||||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
身体障害者 |
級 |
1~3 |
||
肝臓機能障害 |
身体障害者 |
級 |
1~3 |
||
戦傷病者 |
項症 |
特別~3 |
|||
知的障害者 |
,A |
||||
精神障害者 |
1級 |
(注4)下肢不自由及び体幹不自由の戦傷病者のかっこ書は、昭和28年法律第155号で改正される前の基準を表わす。
減免区分 |
必 要 書 類 等 |
(ア)~(オ)共通 |
○減免申請書 |
(イ)~(エ)の場合 |
○本人(身体障害者等)と別居の場合は、生計を一にすることを証する書類(健康保険証の写し等) |
(オ)の場合 |
○運行計画書、運行証明書、誓約書 |
電子申請は、お住まい(又は法人所在地)の地域を管轄する県税事務所あててに行います。
各県税事務所名のリンクをクリックすると、「広島県電子申請システム」の申請画面へ遷移します。
※ 納税通知書をお持ちの方は、封筒に記載の県税事務所と同じ県税事務所名をクリックしてください。
※ 減免は自動車税種別割の賦課期日(4月1日午前零時)時点で要件の判定を行います。
そのため、減免を受けようとする年度の4月1日午前零時時点で手帳をお持ちでない場合は、当該年度の
減免申請はお受けできません。
また、新車新規登録又は中古車新規登録の申告と同時に申請する場合は、ご利用いただけません。
※ 軽自動車税種別割の減免は、お車を管轄する市町にお問い合わせください。
※ 軽自動車税環境性能割の減免は、電子申請をご利用いただけません(広島県軽自動車協会の窓口申請のみ)。
課税や減免に関することは、お住まい・所在の市町を担当する県税事務所(本所)の担当課までお問い合わせください。
開庁時間は、月曜日~金曜日の8時30分~17時15分です。
土日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は、開庁していません。
お住まい・所在 |
事務所名 |
担当課 |
電話 |
郵便番号 |
所 在 地 |
|
広島市 |
西部県税事務所 |
自動車税課 |
0570-017-707 (注)(自動車税専用電話) |
732-0052 |
広島市東区光町二丁目1-14 |
|
観音庁舎 |
082(232)7694 |
733-0036 |
広島市西区観音新町四丁目13-13-1 |
|||
|
廿日市分室 |
0829(32)1181(代) |
738-0004 |
廿日市市桜尾二丁目2-68 |
||
呉 分 室 |
0823(22)5400(代) |
737-0811 |
呉市西中央一丁目3-25 |
|||
東広島分室 |
082(422)6911(代) |
739-0014 |
東広島市西条昭和町13-10 |
|||
三原市 |
東部県税事務所 |
課税第二課 |
084(921)1311(代) |
720-8511 |
福山市三吉町一丁目1-1 |
|
松永庁舎 |
084(933)3171 |
729-0115 |
福山市南今津町45 |
|||
尾道分室 |
0848(25)2011(代) |
722-0002 |
尾道市古浜町26-12 | |||
三次市 |
北部県税事務所 |
課税課 |
0824(63)5181(代) |
728-0013 |
三次市十日市東四丁目6-1 |
(注) IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。
分室では、身体障害者等に対する減免申請の受付や納税の受付、納税証明書の発行などを行っています。
●自動車税に関する簡易なご質問は、「自動車税テレホンサービス」をご利用ください。
自動車税テレホンサービス(24時間音声ガイダンス)0570(064)531 ※IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。
●広島県軽自動車検査協会 082(532)5507 (福山支所:084(933)2194)
申告と同時に行う減免申請については、広島県軽自動車協会へお問合せください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)