県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割に関する手続きの様式です。
管轄の県税事務所へ提出してください。
受付期間 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)
様式名 | 届出書 |
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関連法令等 | 広島県税規則第23条の4 |
概要 | 利子等の支払い又はその取り扱いをする者が,県内に営業所等を新設した場合の届出です。また,営業所等の異動や納入種別の変更等,届出事項に変更が生じた場合や,営業所等を廃止した場合の届出にも使用します。 |
提出書類 |
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添付書類等 | 本店において一括納入する場合は,県内の営業所等の所在地等(付表)を添付してください。 |
備考 | 県内に新たに営業所等を設けた場合には,当該営業所を設けた日から15日以内に提出してください。 届出にあたっては,記入要領をお読みください。 |
様式名 | 更正の請求書 |
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関連法令等 |
広島県税規則第18条 |
概要 |
県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割について,納入申告した税額が過大であった等の場合に,更正の請求を行うためのものです。 |
提出書類 |
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添付書類等 |
納入申告した税額が過大であること等を確認することができる書類(写し)を添付してください。 |
様式名 |
租税条約に関する県民税利子割の還付請求書 |
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関連法令等 |
広島県税規則第23条の5 |
概要 |
利子所得に,租税条約の相手国の租税が課されている場合に,外国税額の還付を請求する際の請求書です。 |
提出書類 |
還付請求書 |
添付書類等 |
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県民税利子割を扱う事務
県民税利子割の届出書等を受け付ける事務所と管轄区域は次のとおりです。分室では届出書等の受付のみを行っています。
県民税利子割の課税事務についての質問は,各県税事務所の本所にお問い合わせください。
(令和6年10月15日現在)
事務所名 | 所在地 | 電話 | 管轄区域 | ||
西 部 県税事務所 本 所 |
〒732-0052 広島市東区光町二丁目1-14 |
個人課税課 | 082(207)3184.3194 | 広島市 呉 市 竹原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 安芸郡 山県郡 豊田郡 |
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西部 分室 |
呉分室 | 〒737-0811 呉市西中央1丁目3-25 |
0823(22)5400 | ||
廿日市分室 | 〒738-0004 廿日市市桜尾2丁目2-68 |
0829(32)1181 | |||
東広島分室 | 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
082(422)6911 | |||
東 部 県税事務所 本 所 |
〒720-8511 福山市三吉町1丁目1-1 |
課税第一課 | 084(921)1307 | 三原市 尾道市 福山市 府中市 世羅郡 神石郡 |
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東部 分室 |
尾道分室 | 〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
0848(25)2011 | ||
北 部 県税事務所 本 所 |
〒728-0013 三次市十日市東4丁目6-1 |
課税課 | 0824(63)5177 | 三次市 庄原市 |
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県民税配当割・株式等譲渡所得割を扱う事務
県民税配当割・株式等譲渡所得割の課税事務については,西部県税事務所の本所にお問い合わせください。
(令和6年10月15日現在)
事務所名 | 所在地 | 電話 | |
西部県税事務所 (本所) |
〒732-0052 広島市東区光町二丁目1-14 |
個人課税課 | 082(207)3197 |
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