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県民税利子割等に関する手続

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月15日

県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割に関する手続きの様式です。
管轄の県税事務所へ提出してください。

受付期間 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

営業所等の新設,異動,廃止等があったとき(県民税利子割)

様式名 届出書
関連法令等 広島県税規則第23条の4
概要 利子等の支払い又はその取り扱いをする者が,県内に営業所等を新設した場合の届出です。また,営業所等の異動や納入種別の変更等,届出事項に変更が生じた場合や,営業所等を廃止した場合の届出にも使用します。

提出書類

届出書 付表

添付書類等 本店において一括納入する場合は,県内の営業所等の所在地等(付表)を添付してください。
備考 県内に新たに営業所等を設けた場合には,当該営業所を設けた日から15日以内に提出してください。
届出にあたっては,記入要領をお読みください。

更正の請求をするとき(県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割)

様式名 更正の請求書

関連法令等

広島県税規則第18条

概要

県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割について,納入申告した税額が過大であった等の場合に,更正の請求を行うためのものです。

提出書類

更正の請求書

添付書類等

納入申告した税額が過大であること等を確認することができる書類(写し)を添付してください。
複数の営業所等に係るものを一括納入している場合には,各営業所別の明細書を添付してください。

 租税条約に基づく還付を請求するとき(県民税利子割)

様式名

租税条約に関する県民税利子割の還付請求書

関連法令等

広島県税規則第23条の5

概要

利子所得に,租税条約の相手国の租税が課されている場合に,外国税額の還付を請求する際の請求書です。

提出書類

還付請求書

添付書類等

  • 所得税法の規定により徴収された所得税の額
  • 利子等の支払の際に課された相手国の租税額
  • 所得税の還付を受けたこと
    以上3点を証明することができる書類

 

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管轄の県税事務所

県民税利子割を扱う事務

県民税利子割の届出書等を受け付ける事務所と管轄区域は次のとおりです。分室では届出書等の受付のみを行っています。

県民税利子割の課税事務についての質問は,各県税事務所の本所にお問い合わせください。

 (令和6年10月15日現在)

事務所名 所在地 電話 管轄区域
西 部
県税事務所
本 所
〒732-0052
広島市東区光町二丁目1-14
個人課税課 082(207)3184.3194 広島市
呉 市
竹原市
大竹市
東広島市
廿日市市
安芸高田市
江田島市
安芸郡
山県郡
豊田郡
西部
分室
呉分室 〒737-0811
呉市西中央1丁目3-25
0823(22)5400
廿日市分室 〒738-0004
廿日市市桜尾2丁目2-68
0829(32)1181
東広島分室 〒739-0014
東広島市西条昭和町13-10
082(422)6911
東 部
県税事務所
本 所
〒720-8511
福山市三吉町1丁目1-1
課税第一課 084(921)1307 三原市
尾道市
福山市
府中市
世羅郡
神石郡
東部
分室
尾道分室 〒722-0002
尾道市古浜町26-12
0848(25)2011
北 部
県税事務所
本 所
〒728-0013
三次市十日市東4丁目6-1
課税課 0824(63)5177 三次市
庄原市

県民税配当割・株式等譲渡所得割を扱う事務

県民税配当割・株式等譲渡所得割の課税事務については,西部県税事務所の本所にお問い合わせください。

(令和6年10月15日現在)

事務所名 所在地 電話
西部県税事務所
(本所)
〒732-0052
広島市東区光町二丁目1-14
個人課税課 082(207)3197
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