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鉱区税

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月4日

地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利が与えられていることに対する負担としてかかる税金です。

 

納める人

 県内に金、銀、石灰石などの鉱業権を持っている人です。

 

納める額

鉱区の種類

納める額

砂鉱を目的としない鉱区

試掘鉱区

面積100アールごとに ・・・・・ 年200円

採掘鉱区

面積100アールごとに ・・・・・ 年400円

砂鉱を目的とする鉱区

河床

延長1,000メートルごとに ・・・ 年600円

その他のもの

面積100アールごとに ・・・・・ 年200円

石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱区

試掘鉱区

面積100アールごとに ・・・・・ 年200円×2/3

採掘鉱区

面積100アールごとに ・・・・・ 年400円×2/3

※ 100アール未満の端数は、100アールに切り上げます。

※ 年の途中で鉱業権の設定、消滅があった場合には、月割計算によります。

 

申告と納税

 

  • 申告・・・鉱業権の取得、消滅、住所変更などの日から5日以内に申告します。
  • 納税・・・4月1日現在に鉱業権を持っている人が、県税事務所から送付される納税通知書により5月31日までに納めます。ただし、年度の途中で鉱業権を取得した人は納税通知書に定められた日までに納めます。

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