狩猟税は、狩猟のできる資格を得た人が狩猟者の登録をするときにかかる税金で、その収入は、鳥獣の保護や狩猟に関する費用にあてられる目的税です。
狩猟者の登録を受ける人です。
種類 |
納める額 |
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第一種銃猟免許(装薬銃)に |
県民税の所得割を納める人 |
16,500円 |
県民税の所得割を納めなくてよい人(注) |
11,000円 |
|
網猟免許に係る狩猟者の登 |
県民税の所得割を納める人 |
8,200円 |
県民税の所得割を納めなくてよい人(注) |
5,500円 |
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わな猟免許に係る狩猟者の |
県民税の所得割を納める人 |
8,200円 |
県民税の所得割を納めなくてよい人(注) |
5,500円 |
|
第二種銃猟免許(空気銃)に係る狩猟者の登録を受ける人 |
5,500円 |
(注)県民税の所得割を納めなくてよい人であっても、同一生計配偶者や扶養親族に該当する人(農林水産業に従事している人を除く。)は、対象となりません。
(注)令和11年3月31日までに受ける狩猟者の登録であって次のいずれかに該当する場合、納める額が軽減されます。
(1) 対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録 …課税免除
(2) 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者が受ける狩猟者の登録 …課税免除
(3) 有害鳥獣捕獲許可従事者※が受ける登録 …2分の1軽減
※ 狩猟者登録を申請した日前1年以内に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受け、その許可に係る捕獲に従事した者
詳しくは狩猟税の軽減制度について (PDFファイル)(223KB) をご覧ください。
狩猟者の登録を受ける際、申告して納めます。
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