商品の販売やサービスの提供を行ったり、資産の貸付けなどを行った場合に、その取引に対して課される税金です。
区分 |
納税義務者(国の消費税と同じ) |
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譲渡割(国内取引) | 商品の販売・サービスの提供を行った事業者 |
貨物割(輸入取引) | 輸入貨物を保税地域から引き取る者 |
※保税地域とは、外国から日本に運びこんだ貨物を置いていても、関税の支払が猶予される場所です。
なお、この税金は、商品などの価格に上乗せされていますので、消費者が負担することになります。
社会保障の安定財源の確保等を図るため、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が次のとおり段階的に引き上げることとされました。なお、引上げ分の税収は、社会保障施策に要する経費に充てられます。
区分 |
令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日から |
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標準税率 | 軽減税率 | ||
消費税 |
6.3% |
7.8% |
6.24% |
地方消費税 |
1.7% |
2.2% |
1.76% |
合計 |
8.0% |
10.0% |
8.0% |
※軽減税率の対象となるのは、酒類及び外食を除く飲食料品並びに週2回以上発行される定期購読の新聞です。
地方消費税は、消費税とあわせて税務署または税関に申告・納付する税金です。
申告・納税については、管轄する税務署へお問い合わせください。
地方消費税は事業者の住所または本店等の所在地の税務署や保税地域が所在する税関に払い込まれることになります。
このため、消費が実際に行われた最終消費地の都道府県の税収となるよう、消費に関する指標(経済センサス活動調査のサービス業対個人事業収入額)や人口に基づいて、都道府県間で清算を行います。
都道府県間の清算後の金額の2分の1相当額のうち、一般財源分については人口と従業者数、社会保障財源分については人口によりあん分して市町に交付されます。