このページの本文へ
ページの先頭です。

税務上の申告書の送付について

印刷用ページを表示する掲載日2016年1月1日

申告書を荷物扱いで送付することはできません。  タッくんのイラスト

 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」にあたることから、県税事務所(本所)に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)

 詳しくは、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html)をご覧ください。

 

 申告書は、郵便又は信書便でお早めに送付願います。

 申告書を、郵便又は信書便を利用し県税事務所(本所)に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、それ以外の場合には、県税事務所(本所)に到達した日が提出日となります。

 申告書はお早めに提出していただくとともに、送付により提出される場合には、必ず 郵便又は信書便 を利用されるようご留意願います。タッくんのイラスト

 

 

【参考】 エクスパック・ゆうパック等の小包は、郵便物ではなくなりました。

 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、これまでの小包郵便物は、郵便法の定める郵便物ではなくなりましたのでご注意ください。

 詳しくは、郵便事業株式会社のホームページ(http://www.post.japanpost.jp/service/shinsyo.html)をご覧ください。

 

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?