平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
改正の概要については以下のとおりです。
大法人とは、次の(1)及び(2)に掲げる内国法人をいいます。
(1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
電子申告義務化の対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合には不申告として取り扱われます。
次の(1)及び(2)の場合には、書面により申告書を提出することができます。
(1)eLTAX障害発生時において、期限までにeLTAXを使用して申告等を行うことができない納税者が多数に上ると認められた場合、総務大臣の告示により申告等に係る期限を延長し、書面により納税申告書を提出することができます。
(2)電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合で、事務所又は事業所所在地の道府県知事の承認を受けたときは、書面により納税申告書を提出することができます。ただし、道府県知事の指定を受けようとする期間の開始の日の15日前までに申請書を提出しなければいけません。
eLTAXの利用に関するお問い合わせ
eLTAXホームページの「お問い合わせ」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)