◎相続、贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約などに基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました。
遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする判決がありました。
そこで、このような年金に係る税務上の取扱いが変更されることになりました。 これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について、所得税が納めすぎとなっている方につきましては、納めすぎとなっている所得税が還付となります。
この取扱いの変更の対象となる方や所得税の還付のお手続きについては、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄の税務署にお問い合わせください。
※ 平成17年分について、早い方は平成22年12月末が還付できる期限となりますので、お早めにお手続きください。
※ 受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合は、実際に相続権や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。