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自動車税の還付請求権の譲渡通知書について

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月15日

 自動車の登録抹消などにより、既に納付された自動車税の一部が、県から納税者に還付されることがあります。

 この還付金の支払いについて、納税義務者本人ではなく、自動車販売事業者など第三者への支払いを希望される場合は、所定の書類を県税事務所に提出して、還付請求権を第三者に譲渡する旨を通知する必要があります。

※何のための書類かが分かるように、通知の様式を令和5年4月に見直しています。

提出書類

■自動車税の還付請求権の譲渡通知書

■次の場合には、これに加えて添付書類が必要です。

添付書類一覧
添付書類が必要な場合 必要な添付書類
現住所・氏名が納税通知書の内容と異なる場合
異動経過が分かる書類の写し
 例えば、
 個人の方であれば、住民票や戸籍謄本、
 法人の方であれば、商業登記簿謄本 など
還付金の発生理由が抹消登録の場合
抹消登録が確認できる書類の写し
 例えば、
 登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、輸出抹消仮登録証明書 など
納税義務者が亡くなられている場合
※相続人が譲渡人となります。
 事前に県税事務所へお問い合わせください。
・過誤納金等還付請求書(全ての法定相続人の自署押印により代表者を指定したもの)
・納税義務者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等(写し)、または法定相続情報一覧図(写し)
 
【ご注意ください!】
・記入の漏れや誤りがあったり、添付書類が不足していると、受理できない場合があります。記入例や注意事項を十分に確認して、正確に記入等してください。
・近年、譲渡人と譲受人の間で、還付請求権の譲渡に係るトラブルが多発しています。トラブル防止のため、通知書を作成されたときは、必ず控えをとり、譲渡人と譲受人双方で保管してください。

提出期限 

■還付金の発生理由が生じた日(抹消登録等の日)から1週間以内

【ご注意ください!】
・期限を過ぎて提出された場合は、原則、納税義務者に支払います。

提出・問い合わせ先

■納税通知書(領収証書)に記載されている管轄の県税事務所に直接提出してください。

 
事務所名(担当課)
所在地・電話番号
管轄区域
広島県西部県税事務所
(税務管理課)
〒732-0052
広島市東区光町二丁目 1-14 
082-207-2448
広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、
廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、
海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、
北広島町、大崎上島町
広島県東部県税事務所
(税務管理課)
〒720-8511
福山市三吉町一丁目1-1
084-921-1301
三原市、尾道市、福山市、府中市、
世羅町、神石高原町
広島県北部県税事務所
(収納管理課)
〒728-0013
三次市十日市東四丁目6-1
0824-63-5175
三次市、庄原市
 
【ご注意ください!】
・管轄とは別の事務所に提出された場合、提出期限までに間に合わないことがあります。

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