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インボイス制度が始まりました

印刷用ページを表示する掲載日2023年10月5日

インボイス制度が始まりました

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が始まりました。

インボイス制度とは

買手が仕入税額控除を受けるためには、原則として、取引相手(売手)である インボイス発行事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要となります。

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

インボイス発行事業者になるには登録申請が必要です

適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られます。
「適格請求書発行事業者」として登録を受けるためには、納税地を管轄する税務署長への登録申請が必要です。
詳しくは、国税庁のホームページで御確認ください。
国税庁のホームページはこちら

広島県でもインボイスの発行事業者としての登録を行っています。
・一般会計:登録番号 T7000020340006

​2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)について

インボイス発行事業者の登録をされた方は、課税事業者となり消費税の申告が必要です。
免税事業者からインボイス発行事業者になられた方(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方)は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要​はこちら
なお、個人事業者について、以下のバナーから2割特例の適用対象となるかなどを確認するための簡易的なフローチャート「2割特例等適用確認フローチャート」をダウンロードできますので、ご活用ください。

2割特例確認のフローチャートのバナーです

各種相談体制・支援策等に係るリンク先

各府省庁におけるホームページの各種相談体制・支援策等に係る資料が掲載されたリンク先です。適宜ご参考ください。

制度全般や説明会等の情報に関するご案内

国税庁 インボイス制度特設サイトはこちら

制度の概要をお知りになりたい方向けのコンテンツ

国税庁 令和5年10月 インボイス制度が始まります!!(リーフレット)はこちら

YouTube国税庁動画チャンネルはこちら

国税庁 免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!はこちら

制度の詳細をお知りになりたい方向けのコンテンツ

国税庁 消費税 インボイス制度に関する改正についてはこちら

国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のためにはこちら

国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&Aはこちら

国税庁 制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項はこちら

制度に関する各種ご相談窓口

国税庁 インボイス制度に関わる各省庁等の相談窓口一覧はこちら

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

財務省ホームページはこちら

公正取引委員会ホームページはこちら

中小企業庁ホームページはこちら

国土交通省ホームページはこちら

※各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。

中小企業等に向けた支援措置

中小企業庁 各種支援策のご案内はこちら

中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口はこちら ※免税事業者向け

インボイス制度に関する一般的なお問い合わせ先

軽減・インボイスコールセンター 0120-205-553(9時00分~17時00分)※土日祝除く

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