地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合、個人住民税(個人県民税・個人市町民税)の税額控除が受けられます。
総務大臣がふるさと納税(基本控除に特例控除を加算)の対象として指定した団体(指定都道府県・市区町村)に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
広島県共同募金会及び日本赤十字社(広島県支部)に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの等は寄附金控除の対象となります。
広島県では、所得税の控除対象寄附金(国に対する寄附金、政治活動に関する寄附金及び特定新規中小会社により発行される特定新規株式を取得した払込み金額のうち一定の額を除く。)のうち、次のいずれかに該当するものを個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定しています。
なお、広島県内に事務所等を設けている主な法人等は次のとおりです。広島県内に事務所等を設けている法人等であるにもかかわらず、一覧表に掲載されていない場合は、県庁税務課までお知らせください。
国立大学法人・公立大学法人 | 国立大学法人・公立大学法人一覧 (Excelファイル)(12KB) | (注)学校の入学に関してするものを除きます。 |
独立行政法人 | 独立行政法人一覧 (Excelファイル)(13KB) | |
地方独立行政法人 | 地方独立行政法人一覧 (Excelファイル)(12KB) | (注)控除を受けるには、設立団体の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。 |
自動車安全運転センター 等 | 所得税法施行令第217条第2号に掲げる法人 (Excelファイル)(12KB) | |
公益社団法人 | 公益社団法人一覧 (Excelファイル)(15KB) | |
公益財団法人 | 公益財団法人一覧 (Excelファイル)(18KB) | |
学校法人等 | (注)学校の入学に関してするものを除きます。また、リンク先に掲載されている学校法人等のうち、特定公益増進法人の認定を受けている学校法人等が寄附金控除の対象となります。なお、控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に法人にご確認ください。 | |
社会福祉法人 | 社会福祉法人一覧 (Excelファイル)(30KB) | |
更生保護法人 | 更生保護法人一覧 (Excelファイル)(12KB) | |
認定特定非営利活動法人等 |
広島県:認定・特例認定NPO法人一覧 |
(「対象となる寄附金の合計額」または「総所得金額等の30%」のいずれか低い方の金額-2,000円)×10%(※1)
都道府県が条例で指定した寄附金 | 4%(広島市にお住まいの方は2%(※2)) |
市区町村が条例で指定した寄附金(※3) | 6%(広島市にお住まいの方は8%(※2)) |
都道府県及び市区町村が条例で指定された寄附金 | 10% |
※2 平成29年1月1日以後の寄附から、指定都市(広島市)にお住まいの方の控除率が変わりました。詳しくは、「広島市にお住まいの皆様へ (PDFファイル)(99KB)」をご覧ください。
※3 広島県内市町の条例指定状況については、各市町へお問い合わせください。
「ふるさと納税」については、上記の基本控除額に次の金額が加算されます(※4)。ただし、個人住民税所得割額の2割が限度です。
(「対象となる寄附金の合計額」-2,000円)×(90%-所得税の税率(0~45%)×1.021(※5))
※4 特例控除の対象となるのは、総務大臣が指定した団体に限られますので、注意してください。広島県内の団体は全て指定されています。
※5 平成26年度から令和20年度までの間は、復興特別所得税(2.1%)を加算した率となります。
寄附金税額控除を受けるためには、寄附先の団体等が発行する領収書・受領証等を添付して申告を行っていただく必要があります。
所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です(所得税の確定申告を行わない方は、お住まいの市町に住民税の申告を行っていただく必要があります。)。
申告の手続き等については、所轄の税務署(所得税)またはお住まいの市町(住民税)へお問い合わせください。
総務省:ふるさと納税以外の寄附金税制
総務省:ふるさと納税ポータルサイト
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