社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するため導入され、マイナンバーは社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
平成27年10月から個人番号・法人番号が個人や法人に通知され、平成28年1月から利用を開始しました。
(左から)マイナンバー広報用ロゴマーク「マイナちゃん」、県税のイメージキャラクター「タッ君」
個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つの番号が指定され、市区町村から通知されます。
この個人番号は、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きに利用できます。
法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つの番号が指定され、国税庁から通知されます。
法人番号は個人番号と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
マイナンバー制度の導入に伴い、県税分野では、県税事務所等へ提出いただく申告書や届出等に、番号(個人番号又は法人番号)の記載が必要となります。
区分 |
記載する番号 |
記載対象 |
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法人県民税、法人事業税 |
(1) 申告書 |
法人番号 |
平成28年1月1日以降に開始する事業年度分の申告書から |
(2) 届出等 |
法人番号 |
平成28年1月以降に提出すべきものから |
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軽油引取税
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(1) 申告書 |
個人番号又は |
平成28年1月実績分以降の申告書から |
(2) 免税軽油使用者証申請 |
個人番号又は法人番号 |
平成28年1月以降に提出すべきものから ※石油化学製品の原料等の用途に係る免税軽油使用者証申請のみ対象となります。 |
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(3) 上記(2)以外の申請や届出等 |
個人番号又は法人番号 |
平成28年1月以降に提出すべきものから ※上記(2)以外の免税軽油に係る申請や届出等を除く。 |
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利子割、配当割、株式等譲渡所得割 |
申告書 |
法人番号 |
平成28年1月実績分以降の申告書から |
広島県では「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条に基づき、個人番号を記載した申告書等の提出の際に、「本人確認」を行います。
本人確認の際にお持ちいただく書類は、以下のとおりです。
※郵送の場合は、写しを同封してください。
※法人番号の申告等には、本人確認書類は必要ありません。
(1)本人が申告書等を提出する場合
(1) 本人の番号確認 |
(2) 本人の身元確認 |
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ア |
個人番号カードの裏面 |
個人番号カードの表面 |
イ |
【以下の書類から1点】 ・住民票の写しや住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの) ・通知カード※ |
【顔写真付き身分証明書(以下の書類から1点)】 運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(税理士証票、写真付き社員証、写真付き資格証明書など) |
ウ |
【身分証明書(以下の書類から1点)】 公的医療保険の被保険者証/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(広島県から送付されるプレ印字申告書など) |
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エ |
【身分証明書(以下の書類から2点)】 個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(写真なし社員証、写真なし資格証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書など) |
(2)代理人が申告書等を提出する場合
(1) 本人の番号確認 |
(2) 代理人の身元確認 |
(3) 代理権の確認 |
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ア |
【以下の書類の写しを1点】 ・本人の個人番号カード ・住民票の写しや住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの) ・通知カード※ |
【以下の書類から1点】 ・代理人の個人番号カード/運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(税理士証票、写真付き社員証、写真付き資格証明書など) <代理人が法人の場合> ・登記事項証明書/印鑑登録証明書/地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書 + 当該法人との関係を証する書類(社員証など) |
【以下の書類から1点】 ・委任状【原本】 ・(法定代理人の場合)戸籍謄本その他資格を証明する書類 ・税務代理権限証書 <上記が困難な場合> ・本人しか持ち得ない書類(例:個人番号カード、健康保険証)など |
イ |
【以下の書類から2点】 ・公的医療保険の被保険者証/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(写真なし社員証、写真なし資格証明書など) |
※「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」の詳細は こちらの資料 (PDFファイル)(321KB)でご確認ください。
※法改正により、令和2年5月25日以後、通知カードは廃止されました。
ただし、法で設けられている通知カード廃止に関する経過措置の規定により、以下の場合に限り、既に交付されている通知カードを引き続き番号確認のための本人確認書類として利用することが可能です。
・通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合
・令和2年5月25日前までに改姓や転居等により記載事項に変更があったが、令和2年5月25日前までに変更手続がとられており、令和2年5月25日以後変更を行うべき事由が発生していない場合
上記に該当しない場合は、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提示を受けること等により、番号確認を行います。
なお、令和2年5月25日以後、通知カードに代わり送付される「個人番号通知書」は、番号確認書類や身元確認書類として利用できません。
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