債権者コードの登録について
概 要
県から口座振替払の方法によって支払いを受けられる方が,あらかじめ金融機関の口座情報等を県に登録しておくための手続きです。
口座振替で県から支払いを受けられる場合は,口座振替依頼書を,その都度,提出(請求書に口座情報を記載することも可)していただく必要がありますが,債権者コードを登録することにより,口座振替依頼書の提出が不要となり,請求書に債権者コードを記載していただくことにより,県から支払いを受けていただくことができます。
手続きの内容
(1) 新規
債権者コード登録をされていない方に行っていただく手続きです。
登録できる口座は,「一般支払用」と「前金払用(※)」の2つの口座で,前金払用は必要に応じて登録してください。
(※) 保証会社と前金の保証契約を締結している建設業者等への前金の支払用
(2) 変更
すでに債権者コードを登録されている方の登録内容(名称,住所,金融機関の口座情報等)に変更があった場合に行っていただく手続きです。
法人の場合,代表者の氏名に変更があっても債権者コード変更の必要はありませんが,職名に変更(事業所長→支店長など)があった場合は,変更が必要となります。
また,法人以外の団体や組合等(各種協議会,委員会,協会等)の代表者に変更があった場合も,債権者コード登録の変更が必要となります。
(3) 取消
債権者コードを登録されている方が,登録を取り消す場合に行っていただく手続きです。
手続きの方法
(1) 電子申請される場合
「広島県電子申請システム」から手続きをすることができます。
■ 新規登録は こちらから
■ 変更登録は こちらから
■ 取消登録は こちらから
電子申請の場合,口座情報が確認できる次のいずれかのものを添付(郵送も可)していただきます。
○ 預金通帳の写し(表紙と見開きのカタカナ記入の部分)
○ 電子通帳画面の写し(紙媒体の通帳がない場合で,金融機関名,店舗名,預金種目,口座番号及び口座名義が表示されているもの)
○ 【上記の2つのいずれも添付できない場合】支払用口座情報確認書の写し(様式をダウンロードし,口座情報等必要事項を記入の上,金融機関の窓口で確認印受けたもの)
なお,電子申請において,添付可能な拡張子は,pdf,png,gif,jpeg,jpg,tif,tiff です。
(2) 持参又は郵送により申請される場合
「債権者コード登録依頼書」をダウンロードしていただき,必要事項を記入の上,金融機関の窓口で確認印を受けたものを提出してください。
なお,口座情報の確認ができる次のいずれかを添付される場合には,金融機関の確認印は不要です。
○ 預金通帳の写し(表紙と見開きのカタカナ記入の部分)
○ 電子通帳画面の写し(紙媒体の通帳がない場合で,金融機関名,店舗名,預金種目,口座番号及び口座名義が表示されているもの)
【注】令和3年8月1日から,債権者コード登録依頼書の「おなまえまたは法人名(支店名)」欄への押印は不要となりました。
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