土砂災害に対するハード対策と支援制度について
広島県が行う土砂災害対策
砂防事業
重要水系の治水機能を維持するため,水源地域の保全を図る荒廃対策,国民の生命及び財産の安全を確保するための土石流対策を基本とし,明治30年に砂防法が施行されました。
広島県には,約16,900箇所 の土砂災害警戒区域(土石流)があり,順次,砂防指定地として指定し,着実かつ効果的に砂防堰堤や護岸等の砂防設備を整備しています。
地すべり対策事業
地下水等に起因して土地の一部が滑動し,人家・農耕地・道路・河川及び橋梁等に被害を与えている。この対策として昭和33年に地すべり等防止法が施行されました。
広島県には,117箇所の土砂災害警戒区域(地すべり)があり,地すべり防止区域として28箇所を指定し,集水ボーリング等の地すべり防止施設の整備を完了しています。
急傾斜地崩壊対策事業
一瞬にして人命及び財産を奪うがけ崩れ災害から国民の生命を保護するため,昭和44年に急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律が施行されました。
広島県には,約30,700箇所 の土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)があり,順次,急傾斜地崩壊危険区域として指定し,着実かつ効果的に法枠や待受擁壁等の急傾斜地崩壊防止施設を整備しています。
雪崩対策事業
雪崩による災害から人命を守るため,集落の保護を対象とした制度として,雪崩対策事業が創設され,昭和60年度から実施されています。
広島県には,336箇所の雪崩危険箇所があり,5箇所で整備を完了しています。
土地所有者等が対策を行う場合の支援制度
建築物土砂災害対策改修事業
広島県では,国及び市町と共同して,土砂災害特別警戒区域内の既存不適格の住宅・建築物について,土砂災害対策改修を実施する所有者に対し補助を行っています。
がけ地近接等移転住宅促進事業
広島県では,国及び市町と共同して,がけ地付近等の対象区域内から住宅の移転に対し補助を行っています。
独立行政法人住宅金融支援機構による融資
土砂災害特別警戒区域からの家屋移転の勧告に基づく家屋の移転,代替住宅の建設・購入のために必要な資金に対する融資を受けることができます。