がけ地近接等危険住宅移転事業について
印刷用ページを表示する掲載日2024年6月24日
広島県では、国及び市町と共同して、がけ地付近等の対象区域内から住宅の移転に対し補助を行っています。
対象区域
下記に掲げる危険住宅が補助対象となります。ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6ヵ月を経過している住宅に限ります。
・(1)~(4)までのいずれかの区域にあり、区域に指定される前から建てられている住宅
・(5)の区域にあり、特定都市河川浸水被害対策法68条に基づく許可基準に適合しない住宅
・(1)~(7)の区域にある住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じたものであって、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅
(3)地区計画区域(浸水被害に関する建築制限を定めるものに限る)〔都市計画法第12条の4〕
(4)土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン) 〔土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条〕
(5)浸水被害防止区域 〔特定都市河川浸水被害対策法56条〕
(7)過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
※区域名をクリックすると関連するホームページがご覧いただけます。
※市町により補助対象となる区域が異なる場合がありますので、詳しくは市町にお問い合わせください。
(市町のお問い合わせ先はページ下部をご参照ください。)
(市町のお問い合わせ先はページ下部をご参照ください。)
補助の内容
対象区域にある住宅に対して、下記に掲げる補助金を交付します。
除却等費 (撤去費、動産移転費、仮住居費、その他移転に伴う経費)
建物助成費(移転先の住宅の建設(購入を含む)及び改修のための借入金の利子)
なお、移転先の住宅を新築する場合には、次の要件に適合するものでなければなりません。
要件1:原則として、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)外に建築すること。
要件2:原則として、建築物エネルギー消費性能基準に適合させること。
お問い合わせ先
○制度の詳細については、各市町の担当課にお問合せください。
(事業名をクリックすると各市町のホームページがご覧いただけます。)
市町名
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事業名
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概要
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補助内容
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担当課名
/Tel
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広島市
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設・購入及び改修費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限
1)除却に要する費用 国土交通省が定める住宅局所管事業に係る標準建設費等により算出した除却工事費(190万円を超える場合は190万円) 2)その他除却等に要する費用(動産移転費、跡地整備費、仮住居費、その他移転に伴う経費) 97万5千円 ■ 移転先住宅の建設・購入及び改修費の借入金の利子に相当する補助額の上限 1)特殊土壌地帯等の場合 建物465万円,土地206万円,敷地造成60万8千円 2)その他 建物325万円,土地96万円 |
建築指導課
082-504-2288
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呉市
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呉市がけ地近接等危険住宅移転事業
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 危険住宅の除却
危険住宅の除却に要する費用については1戸当たり国が定める住宅局所管事業に係る標準建設費等により算出した除却工事費を限度とし,その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸当たり975千円を限度とする。
■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限 特殊土壌地帯(呉市全域) 建物465万円,土地206万円,敷地造成60万8千円 |
建築指導課
0823-25-3513
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竹原市
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竹原市がけ地近接等危険住宅移転事業
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限
45万5千円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
建物200万円(土地の取得を要しない場合は150万円) |
都市整備課
0846-22-7749
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三原市
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未定
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建築指導課
0848-67-6122
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尾道市
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尾道市がけ地近接等危険住宅移転事業
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅 の除去費や移転先の住宅の建設・購入及び改修費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助 |
■ 除却費に対する補助額の上限
97万5千円 ■ 移転先住宅の建設・購入及び改修費の借入金の利子に相当する補助額の上限 1)特殊土壌地帯の場合 建物465万円、土地206万円、 敷地造成60万8千円
2)その他 建物325万円、土地96万円 |
建築課
0848-38-9245
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福山市
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費又は購入費及び改修費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限
・除却費:国が定める住宅局所管事業に係る標準 建設費等により算出した除却工事費 ・その他除却等に要する費用(動産移転費等): 97万5千円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限 1)特殊土壌地帯の場合 建物465万円,土地206万円,敷地造成60万8千円 2)その他 建物325万円,土地96万円 |
建築指導課
084-928-1103
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府中市
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■除却費に対する補助額の上限
97万5千円 ■移転先住宅購入等の借入金の利子に対する補助額の上限 1)特殊土壌地帯等の場合 建物465万円,土地206万円,敷地造成60万8千円 2)その他 建物325万円,土地96万円 |
都市デザイン課
0847-44-9172
|
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三次市
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限
住宅除却費用の1/3(限度額:150万円) ■ 引越等に係る費用に対する補助額の上限 97万5千円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限 建物325万円,土地96万円 |
都市建築課
0824-62-6385
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庄原市
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未定
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都市整備課
0824-73-1151
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大竹市
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助(大竹市内に限る)
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■ 除却費に対する補助額の上限
97万5千円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
建物457万円、土地206万円、
敷地造成59万7千円
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都市計画課
0827-59-2168
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東広島市
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅
の除去費や移転先の住宅の建設費 は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助 市内移転については、市独自の上乗せ有 |
■ 除却費に対する補助額の上限
・除却費:国が定める住宅局所管事業に係る標準建設費等により算出した除却工事費 ・引越費用等(動産移転費、仮住居費、その他移転に伴う経費): 97万5千円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限 建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8千円 ■ 市独自の上乗せの上限 200万円 |
住宅課
082-420-0946
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廿日市市
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅
の除去費や移転先の住宅の建設費又 は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助 |
■ 除却費に対する補助額の上限
・除却費:国が定める住宅局所管事業に係る標準建設費等により算出した除却工事費 ・引越費用等(動産移転費、仮住居費、その他移転に伴う経費): 97万5千円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限 建物465万円,土地206万円,敷地造成60万8千円 |
建築指導課
0829-30-9191
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安芸高田市
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限
・除却費:国が定める住宅局所管 事業に係る標準建設費等により
算出した除却工事費
・引越費用等(動産移転費、仮住 居費、その他移転に伴う経費)
: 97万5千円
■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
建物465万円、土地206万円、 敷地造成60万8千円
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管理課
0826-47-1201
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江田島市
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江田島市がけ地近接等危険住宅移転事業
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
(江田島市内に限る) |
■ 除却費に対する補助額の上限
80万2千円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限 建物457万円、土地206万円、敷地造成59万7千円 |
都市整備課
0823-43-1647
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府中町
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■除却費に対する補助額の上限
97万5千円 ■移転先住宅購入等の借入金の利子に対する補助額の上限
建物319万円、土地96万円 |
建築課
082-286-3174
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海田町
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海田町がけ地近接等危険住宅移転事業
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限
78万円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
1)特殊土壌地帯の場合 建物444万円、土地206万円、 敷地造成58万円
2)その他 建物310万円、土地96万円 |
まちデザイン課
建築営繕室 082-823-3157 |
熊野町
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未定
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都市整備課
082-820-5608
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坂町
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限
97万5千円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
建物465万円、土地206万円、 敷地造成60万8千円
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都市計画課
082-820-1513
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安芸太田町
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安芸太田町がけ地近接等危険住宅移転事業
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限
78万円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
1)特殊土壌地帯の場合 建物444万円、土地206万円、 敷地造成58万円
2)その他 建物310万円、土地96万円 |
建設課
0826-28-1962
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北広島町
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北広島町がけ地近接等危険住宅移転事業
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限
80.2万円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
1)特殊土壌地帯の場合 建物457万円、土地206万円、 敷地造成59.7万円
2)その他 建物319万円、土地96万円 |
建設課
050-5812-1860
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大崎上島町
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大崎上島町がけ地近接等危険住宅移転事業
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限
78万円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
1)特殊土壌地帯の場合 建物444万円、土地206万円、 敷地造成58万円
2)その他 建物310万円、土地96万円 |
建設課
0846-65-3124
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世羅町
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世羅町がけ地近接等危険住宅移転事業
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限
78万円 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限
建物310万円、土地96万円 |
建設課
0847-22-5309
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神石高原町
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神石高原町がけ地近接等危険住宅移転事業
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土砂災害特別警戒区域等の既存住宅の除去費や移転先の住宅の建設費は購入費(借入金利子相当額)に要する費用の一部を補助
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■ 除却費に対する補助額の上限 ■ 移転先住宅購入の借入金の利子に対する補助額の上限 |
建設課
0847-89-3338
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