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建築確認申請等の手数料について

印刷用ページを表示する掲載日2025年4月1日

お知らせ

広島県では、改正建築基準法・建築物省エネ法の施行に伴い、令和7年4月1日以降に受付する建築確認等の手数料を変更しました。


広島県に建築基準法関係の手続きをする場合の手数料です。

他の特定行政庁(広島市・福山市・呉市・東広島市・三原市・尾道市・廿日市市)や指定確認検査機関の手数料、指定構造計算適合性判定機関が実施する構造計算適合性判定に係る手数料については、各市又は機関​へお問合せください。

目次

  1. 確認申請・計画変更手数料について申請
  2. 中間検査申請手数料について
  3. 完了検査申請手数料について
  4. 構造計算適合性判定手数料について
  5. その他の建築基準法関係申請手数料について
  6. ダウンロード
  7. お問合せ先

確認申請・計画変更手数料について

建築物

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◆手数料(確認申請)(2025年4月1日改正)

床面積の合計 手数料 計画に昇降機を含む場合 
省エネ審査無 省エネ審査有
戸建て住宅 その他
30平方メートル以下のもの  8,000 15,000 20,000 一基につき
20,000円を加えた額
(小荷物昇降機は、9,000円)
30平方メートル​を超え、100平方メートル以下のもの 19,000 33,000 45,000
100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの 31,000 45,000 57,000
200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの 34,000 50,000 60,000
300平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 36,000 52,000 77,000
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 50,000 66,000 91,000
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 69,000 85,000 110,000
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 200,000 216,000 270,000
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの 330,000 346,000 410,000
50,000平方メートルを超えるもの 640,000 656,000 720,000
 

※1 建築物を建築する場合においては、当該建築に係る部分の床面積の合計とする。
​       建築物の移転等(移転、大規模の修繕、大規模の模様替もしくは用途の変更をいう。)をする場合においては、当該移転に係る部分の床面積等の2分の1とする。
​※2 確認を受けた建築物の計画の変更する移転等をする場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積等の2分の1とする。
​       確認を受けた建築物の計画の変更する建築の場合において床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積とする。  
※3 「省エネ審査」とは、(誘導)仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅の省エネ基準に係る審査のことを指す。
​       申請時に設計住宅性能評価書又は長期優良住宅の認定通知書等が添付されている場合は、「省エネ審査無」の区分となる。

◆手数料(計画変更)

計画変更をしようとする部分の床面積等の2分の1の床面積の区分に応じた額となります。

※確認を受けた建築物の計画の変更をして移転等をする場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積等の2分の1とする。確認を受けた建築物の計画の変更をする場合において床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積とする。​
​※令和7年3月31日以前に確認申請を提出された物件の計画変更確認申請についても、2025年4月1日改正手数料額を適用する。

計画変更確認申請書を提出する場合は、「計画変更床面積算定表」及び「変更確認要否判定表」をあわせて提出してください。

計画変更床面積算定表
変更確認要否判定表

確認を受けた昇降機等の計画を変更して昇降機等を設置する場合、一基につき11,000円を加えた額(小荷物専用昇降機は6,000円)​となります。

建築設備・工作物

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◆手数料(確認・計画変更)(2025年4月1日改正)
種別 確認申請手数料 計画変更手数料​
建築設備(小荷物専用昇降機以外) 20,000円​ 11,000
小荷物専用昇降機 9,000円​ 6,000円​
工作物 14,000円​ 8,000円​

※1 工作物の計画通知手数料及び計画変更通知手数料は異なりますのでご注意ください。
​※2 令和7年3月31日以前に確認申請を提出された物件の計画変更確認申請についても、上記手数料額を適用する。

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中間検査申請手数料について

建築物

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◆手数料(中間検査)(2025年4月1日改正)​

​​​
床面積の合計 手数料 計画に昇降機を含む場合 小荷物専用昇降機を設置する場合
戸建て住宅等 その他
30平方メートル以下のもの  12,000 20,000 一基につき
12,000円を加えた額
一基につき
8,000円を加えた額
30平方メートル​を超え、100平方メートル以下のもの 22,000 27,000
100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの 35,000 40,000
200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの 36,000 41,000
300平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 37,000 53,000
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 45,000 62,000
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 60,000 77,000
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 135,000 200,000
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの 215,000 300,000
50,000平方メートルを超えるもの   425,000 510,000

​​※1 「戸建て住宅等」には、建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅を含む。
​※2 令和7年3月31日以前に確認申請を提出された物件の中間検査申請についても、上記手数料額を適用する。

完了検査申請手数料について

建築物

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◆手数料(建築物・中間検査を実施しない場合)(2025年4月1日改正)

床面積の合計 手数料 計画に昇降機を含む場合 小荷物専用昇降機を設置する場合
戸建て住宅等 その他
30平方メートル以下のもの  12,000 16,000 一基につき
23,000円を加えた額
一基につき
13,000円を加えた額
30平方メートル​を超え、100平方メートル以下のもの 18,000 20,000
100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの 22,000 24,000
200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの 30,000 31,000
300平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 32,000 38,000
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 49,000 55,000
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 66,000 72,000
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 147,000 180,000
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの 237,000 250,000
50,000平方メートルを超えるもの 467,000 470,000

​※1 建築物を建築する場合においては、当該建築に係る部分の床面積の合計とする。
建築物の移転等(用途の変更を除く)をする場合においては、当該移転等に係る部分の床面積等の2分の1とする。
※2 「戸建て住宅等」には、建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅を含む。
​※3 令和7年3月31日以前に確認申請を提出された物件の完了検査申請についても、上記手数料額を適用する。

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◆手数料(建築物・中間検査を実施する場合)(2025年4月1日改正)

床面積の合計 手数料 計画に昇降機を含む場合 小荷物専用昇降機を設置する場合
戸建て住宅等 その他
30平方メートル以下のもの  11,000 15,000 一基につき
21,000円を加えた額
一基につき
13,000円を加えた額
​30平方メートル​を超え、100平方メートル以下のもの 17,000 19,000
100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの 21,000 23,000
200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの 29,000 30,000
300平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 31,000 37,000
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 47,000 53,000
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 63,000 69,000
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 140,000 170,000
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの 219,000 240,000
50,000平方メートルを超えるもの 435,000 460,000

 

※1 建築物を建築する場合においては、当該建築に係る部分の床面積の合計とする。
   建築物の移転等(用途の変更を除く)をする場合においては、当該移転等に係る部分の床面積等の2分の1とする。
※2「戸建て住宅等」には、建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅を含む。
​※3 令和7年3月31日以前に確認申請を提出された物件の完了検査申請についても、上記手数料額を適用する。

建築設備・工作物

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◆手数料(完了検査)(2025年4月1日改正)
種別 手数料
建築設備(小荷物専用昇降機以外) 23,000
小荷物専用昇降機 13,000
工作物 15,000

目次に戻る​​※ 令和7年3月31日以前に確認申請を提出された物件の完了検査申請についても、上記手数料額を適用します。

構造計算適合性判定手数料について

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◆構造計算適合性判定手数料(2024年4月1日改正)
延べ面積 大臣認定プログラムを使用する場合 大臣認定プログラムを使用しない場合
1,000平方メートル以下 187,000 209,000

※ エキスパンションジョイント等で構造上分離された建築物の部分ごとに手数料が必要です。
※ 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の構造計算適合性判定は,指定構造計算適合性判定機関が実施します(同一の建築確認申請の別棟や、エキスパンションジョイント等で構造上分離された建築物の部分で延べ面積が1,000平方メートル以下の棟を含む。)。
※ 広島県の申請窓口は、県庁建築課(広島市中区基町10-52)です。

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その他建築基準法関係申請手数料について

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◆申請の多い認定・許可に関する手数料
認定等の種類 関係条文 手数料(円)
建築物の敷地と用途との関係の建築認定 法第43条第2項第1号 27,000
建築物の敷地と用途との関係の建築許可 法第43条第2項第2号 33,000

上記以外の申請手数料については、「その他建築基準法関係申請手数料について」をご確認ください。
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問い合わせ先

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名称 電話番号 所管区域
広島県土木建築局建築課 082-513-4183
広島県西部建設事務所建築課 082-250-8158 竹原市、大竹市、江田島市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町)
広島県東部建設事務所建築課 084-921-1572 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町)
広島県北部建設事務所建築課 0824-63-5209

三次市※、庄原市、安芸高田市

※建設地が三次市の場合は、次の建築物は三次市、それ以外の建築物は広島県が所管します。(ただし、許可等を伴う場合には、県の所管となる場合もありますので、ご確認ください。)
・建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築 (地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16mを超えるも 除く。)
​・建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
※令和6年4月1日より、安芸高田市は北部建設事務所の所管に変更となりました。目次に戻る

 
 
 
 

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