建築確認申請等の手数料について
広島県に建築基準法関係の手続きをする場合の手数料です。
他の特定行政庁(広島市・福山市・呉市・東広島市・三原市・尾道市・廿日市市)や指定確認検査機関の手数料、指定構造計算適合性判定機関が実施する構造計算適合性判定に係る手数料については、各市又は機関へお問合せください。
目次
確認申請・計画変更手数料について
建築物
床面積の合計 | 手数料(円) | 昇降機を設置する場合 |
---|---|---|
30平方メートル以下のもの | 7,000 |
一基につき |
30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの | 13,000 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの | 19,000 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 26,000 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 46,000 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 65,000 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 190,000 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 310,000 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 600,000 |
※建築物を建築する場合においては、当該建築物に係る部分の床面積の合計とする。建築物の移転等(移転、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更をいう。)をする場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1とする。
◆手数料(計画変更)
計画変更をしようとする部分の床面積の2分の1の床面積の区分に応じた額となります。
※確認を受けた建築物の計画の変更をして移転等をする場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。確認を受けた建築物の計画の変更をする場合において床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積とする。
計画変更確認申請書を提出する場合は、「計画変更床面積算定表」及び「変更確認要否判定表」をあわせて提出してください。
確認を受けた昇降機等の計画を変更して昇降機等を設置する場合、一基につき10,000円を加えた額(小荷物専用昇降機は5,000円)となります。
建築設備・工作物
種別 | 確認申請手数料(円) | 計画変更手数料(円) |
---|---|---|
建築設備(小荷物専用昇降機以外) | 19,000 | 10,000 |
小荷物専用昇降機 | 9,000 | 5,000 |
工作物 | 13,000 | 7,000 |
※工作物の計画通知手数料及び計画変更通知手数料は異なりますのでご注意ください。
中間検査申請手数料について
建築物
床面積の合計 | 手数料(円) | 計画に昇降機を含む場合 |
---|---|---|
30平方メートル以下のもの | 10,000 | 一基につき 12,000円を加えた額 (小荷物専用昇降機は8,000円) |
30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの | 13,000 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの | 17,000 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 23,000 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 37,000 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 52,000 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 120,000 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 190,000 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 390,000 |
完了検査申請手数料について
建築物
床面積の合計 | 手数料(円) | 計画に昇降機を含む場合 |
---|---|---|
30平方メートル以下のもの | 11,000 |
一基につき |
30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの | 13,000 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの | 17,000 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 23,000 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 40,000 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 56,000 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 130,000 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 210,000 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 430,000 |
※建築物を建築する場合においては、当該建築に係る部分の床面積の合計とする。建築物の移転等(用途の変更を除く)をする場合においては、当該移転等に係る部分の床面積の2分の1とする。
床面積の合計 | 手数料(円) | 計画に昇降機を含む場合 |
---|---|---|
30平方メートル以下のもの | 10,000 | 一基につき 20,000円を加えた額 (小荷物専用昇降機は12,000円) |
30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの | 12,000 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの | 16,000 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 22,000 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 38,000 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 53,000 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 120,000 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 200,000 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 400,000 |
※建築物を建築する場合においては、当該建築に係る部分の床面積の合計とする。建築物の移転等(用途の変更を除く)をする場合においては、当該移転等に係る部分の床面積の2分の1とする。
建築設備・工作物
種別 | 手数料(円) |
---|---|
建築設備(小荷物専用昇降機以外) | 21,000 |
小荷物専用昇降機 | 12,000 |
工作物 | 14,000 |
構造計算適合性判定手数料について
延べ面積 | 大臣認定プログラムを使用する場合 | 大臣認定プログラムを使用しない場合 |
---|---|---|
1,000平方メートル以下 | 187,000円 | 209,000円 |
※ エキスパンションジョイント等で構造上分離された建築物の部分ごとに手数料が必要です。
※ 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の構造計算適合性判定は,指定構造計算適合性判定機関が実施します(同一の建築確認申請の別棟や、エキスパンションジョイント等で構造上分離された建築物の部分で延べ面積が1,000平方メートル以下の棟を含む。)。
※ 広島県の申請窓口は、県庁建築課(広島市中区基町10-52)です。
その他建築基準法関係申請手数料について
認定等の種類 | 関係条文 | 手数料(円) |
---|---|---|
建築物の敷地と用途との関係の建築認定 | 法第43条第2項第1号 | 27,000 |
建築物の敷地と用途との関係の建築許可 | 法第43条第2項第2号 | 33,000 |
上記以外の申請手数料については、「その他建築基準法関係申請手数料について」をご確認ください。
ダウンロード
- 確認申請・中間検査・完了検査申請手数料等について (PDFファイル)(325KB)
- その他建築基準法関係申請手数料について (Excelファイル)(23KB)
- 計画変更床面積算定表
- 変更確認要否判定表
問い合わせ先
名称 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|
広島県土木建築局建築課 | 082-513-4183 | ― |
広島県西部建設事務所建築課 | 082-250-8158 | 竹原市、大竹市、江田島市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町) |
広島県東部建設事務所建築課 | 084-921-1572 | 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町) |
広島県北部建設事務所建築課 | 0824-63-5209 |
三次市※、庄原市、安芸高田市 |
※三次市内の建築基準法第6条第1項第4号の建築物については、三次市が所管しています。
(ただし、許可等を伴う場合には、県の所管となる場合もありますので、ご確認ください。)
※令和6年4月1日より、安芸高田市は北部建設事務所の所管に変更となりました。
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