完了検査及び中間検査時に提出する書類等について
目次
1 概要
令和3年1月1日より、建築基準法(以下、「法」という。)に基づく中間検査の対象に階数3以上の共同住宅及び長屋を指定するとともに、一定規模以上の建築物に対し、中間検査及び完了検査申請時に工事監理状況報告書等の提出を義務付けることとしました。
また、令和7年4月1日より、省エネ基準工事監理状況報告書の様式を追加するとともに、一定規模以上の木造建築物に対し、工事監理状況報告書等の提出を義務付けることとしました。詳しくは、「3 知事が規則で定める書類」をご覧ください。
中間検査制度についてはこちらのページをご覧ください。
なお、令和7年3月31日以前に工事着手した場合については、従前の規定が適用されますので、「【R7.3.31以前に着工した場合】完了検査及び中間検査時に提出する書類等について | 広島県」をご覧ください。
完了検査申請書等の添付書類に関するお知らせチラシ (PDFファイル)(261KB)
工事監理状況報告書に関するQ&Aについて (PDFファイル)(263KB)
2 完了検査及び中間検査申請時に提出する書類
完了検査及び中間検査申請書を広島県の建築主事に提出する場合は、申請書に必要な書類を添えて(各1部)各建設事務所建築課へ提出してください。
指定確認検査機関へ提出しようとする場合は、指定確認検査機関へお問い合わせください。
名称 | 住所 | 電話 | 所管区域 |
---|---|---|---|
西部建設事務所建築課 | 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12 |
082-250-8158 | 竹原市、大竹市、江田島市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町) |
東部建設事務所建築課 | 〒720-8511 福山市三吉町1丁目1-1 |
084-921-1572 | 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町) |
北部建設事務所建築課 | 〒728-0013 三次市十日市東4丁目6-1 |
0824-63-5209 | 三次市※1、庄原市、安芸高田市※2 |
※1 三次市内の次の建築物については、三次市が所管しています。(ただし、許可等を伴う場合には、県の所管となる場合もありますので、ご確認ください。)
・ 建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築
(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16mを超えるものを除く。)
・ 建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
※2 令和6年4月1日から、安芸高田市のお問い合せ先が北部建設事務所に変更となりました。
完了検査
法第7条第1項の規定による検査の申請書及び添付書類は、建築基準法施行規則(以下、「規則」という。)第4条に定められており、次のとおりです。
No | 図書及び書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 完了検査申請書 | |
2 | 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類※2 | 確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあっては当該確認に要した図書及び書類を含む。 |
3 | 法第7条の5の適用を受けようとする場合にあっては、屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組もしくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時等における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真 | 特定工程に係る建築物にあっては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。 |
4 | 都市緑地法第43条第1項の認定を受けた場合にあっては、当該認定に係る認定書の写し | |
5 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)第10条第1項の規定が適用される場合にあっては、同法第11条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類 | 建築物省エネ法第11条第2項の規定による判定を受けた場合にあっては当該判定に要した図書及び書類等を含む。 |
6 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(この表において「品確法施行規則」という。)第3条第1項に規定する設計住宅性能評価に要した図書及び書類 | 建築物省エネ法律施行規則第2条第1項第2号の規定が適用される場合 |
7 | 検査報告書又はその写し | 品確法施行規則第1条第3号に規定する建設住宅性能評価のための検査を受けた場合 |
8 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定(同法第8条第1項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第1項の確認に要した図書及び書類 | 建築物省エネ法施行規則第2条第1項第3号の規定が適用される場合 |
9 | 建築物省エネ法第16条第3項の規定による認定に要した図書及び書類 | 建築物省エネ法施行規則第8条第1号の規定が適用される場合 |
10 | 建築物省エネ法第30条第1項の規定による認定に要した図書及び書類 | 建築物省エネ法施行規則第 8 条第2号の規定が適用される場合 |
11 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第10条第1項又は同法第54条第1項の規定による認定に要した図書及び書 類 | 建築物省エネ法施行規則第 8 条第3号の規定が適用される場合 |
12 | 直前の確認または中間検査を受けた日以降において、申請に係る計画について規則第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類 | 軽微な変更が生じた場合は、その都度設計変更届の提出が必要。(広島県建築基準法施行細則第33条) 設計変更届 |
13 | その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するために特に必要があると認めて規則で定める書類 | 「3 知事が規則で定める書類」参照 |
14 | 代理者によって検査の申請を行う場合にあっては、委任状 |
※2 法第7条第1項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事又は指定確認検査機関に対して行う場合の完了検査申請書にあっては、No2の図書及び書類の添付を要しない。
中間検査
法第7条の3第1項の規定による検査の申請書及び添付書類は、規則第4条の8に定められており、次のとおりです。
No | 図書及び書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 中間検査申請書 | |
2 | 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類※3 | |
3 | 法第7条の5の適用を受けようとする場合にあっては、屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組もしくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時等における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真 | |
4 | 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について、規則第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類 | 軽微な変更が生じた場合は、その都度設計変更届の提出が必要。(広島県建築基準法施行細則第33条) 設計変更届 |
5 | その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するために特に必要があると認めて規則で定める書類 | 「3 知事が規則で定める書類」参照 |
6 | 代理者によって検査の申請を行う場合にあっては、委任状 |
※3 法第7条の3第1項による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事又は指定確認検査機関に対して行う場合の中間検査申請書にあっては、No2の図書及び書類の添付を要しない。
3 知事が規則で定める書類
広島県建築基準法施行細則(以下、「細則」という。)第6条の3に基づき、中間検査申請書及び完了検査申請書に添える書類は次のとおりです。(広島県が管轄する地域において建築する建築物に適用)
ただし、次のいずれかに該当する建築物については、提出を不要としているものもありますので、お問い合わせください。
・国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
・細則第7条の規定により、知事又は建築主事に工事の監理状況について報告のあった建築物(4 細則第7条に基づく工事監理状況報告参照)
広島県建築基準法施行細則についてはこちらのページをご覧ください。
No | 対象となる建築物 | 提出する書類 | 提出時期 |
---|---|---|---|
1 | 土砂災害防止法※1に規定する土砂災害特別警戒区域を含む建築物※2 | 土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書 | 確認申請時、中間検査申請時又は完了検査申請時 |
2 | 建築物省エネ法に規定する特定建築行為をしようとする建築物 |
省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法) |
完了検査申請時 |
3 | 地業工事がある建築物 (構造耐力上主要な部分である基礎ぐいの施工があるもの) |
地業工事監理状況報告書 | 中間検査申請時又は完了検査申請時 |
4 | 鉄筋コンクリート造の建築物 (階数3以上又は延べ面積500平方メートル超であるもの) |
コンクリート工事監理状況報告書 鉄筋工事監理状況報告書 |
中間検査申請時及び完了検査申請時※6 |
5 | 鉄骨造の建築物 (階数3以上,延べ面積500平方メートル超又はスパン15m超であるもの) |
鉄骨工事監理状況報告書 | 中間検査申請時及び完了検査申請時※6 |
6 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 (階数3以上、延べ面積500平方メートル超又はスパン15m超であるもの) |
コンクリート工事監理状況報告書 鉄筋工事監理状況報告書 鉄骨工事監理状況報告書 |
中間検査申請時及び完了検査申請時※6 |
7 | 木造の建築物 (木造の建築物で階数3以上又は延べ面積が300平方メートル超であるもの) |
中間検査申請時及び完了検査申請時※6 | |
8 | 木造の建築物 (法第6条の4による確認の特例を受けるもの) |
・壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した各階平面図 ・建築基準法施行令(以下、「令」という。)第46条第4項に規定する基準への適合性審査に必要な事項を明示した書類 ・令第47条第1項に規定する基準への適合性審査に必要な事項を明示した書類 |
中間検査申請時 |
9 |
木造の建築物 |
令第47条第1項に規定する基準への適合性審査に必要となる継手・仕口の緊結に使用する金物の仕様表及び標準図 | 中間検査申請時 |
※1…土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
※2…居室を有しない建築物又は法第6条第1項第1号から第2号までに規定する建築物を除く
※3…建築基準法施行規則第1条の3に規定する特定木造建築物(高さ16m以下の建築物のうち、階数2かつ 300 平方メートル以下及び平屋かつ 200 平方メートル超 300 平方メートル以 下の木造建築物)
※4…報告事項「断熱材の種類・仕様、厚さ、施工範囲」の写真撮影方法については、断熱材の写真撮影マニュアルを参考としてください。
※5…(誘導)仕様・計算併用法により省エネ基準の適合性を評価した場合は、様式第2号の5及び様式第2号の8の提出が必要です。
※6…特定工程に係る建築物については,完了検査申請時に添付する報告書は中間検査後に行われた工事に係るものに限る
4 細則第7条に基づく工事監理状況報告
これまで本県においては、知事又は建築主事が必要と認めた場合は、細則第7条に基づき、指定した工程の係る工事監理の状況に関しての報告を求めてきました。(広島県の建築主事へ確認申請書を提出する場合に適用)
令和3年1月1日以降は、一定規模以上の建築物については、細則第6条の3に基づき工事監理状況報告書等を提出することとなりますが、それ以外の建築物等についても、知事又は建築主事が必要と認めた場合は、これまでどおり、指定工程に達したときは細則第7条に基づき、工事監理の状況に関しての報告を求めることとなります。
工程の指定については、確認済証の交付時に併せて交付する注意事項の中で指定することとしています。
No | 知事又は建築主事が指定する工程 | 提出する書類 |
---|---|---|
1 | 遣方が完了したとき | 工事監理状況報告書 |
2 | 地耐力、載荷試験又は杭打工事を完了したとき | |
3 | 基礎の配筋が完了したとき | |
4 | 屋根及び木工事が完了したとき | |
5 | 各階の壁体、床、梁及び屋根の配筋が完了したとき | |
6 | 鉄骨加工が終わったとき | 鉄骨加工状況報告書 |
7 | 鉄骨建て方が終わったとき | 鉄骨建方状況報告書 |
8 | 耐火被覆工事が完了したとき | 工事監理状況報告書 |
9 | 防火区画、界壁等の工事が完了したとき | |
10 | コンクリート工事施工計画を決定したとき | コンクリート工事施工計画報告書 |
11 | コンクリート工事が完了したとき | コンクリート工事施工結果報告書 |
12 | その他知事又は建築主事が必要と認めたとき | 工事監理状況報告書 |
5 建築基準法に基づく広島県中間検査・完了検査の手引きについて
この手引きは、建築基準法及び建築物省エネ法の改正により、令和7年4月1日より建築確認及び検査の特例となる規模が引き下げられることから、これまで建築確認及び検査の特例を受けていた戸建て住宅につ いては、検査項目が増加するため、特例の対象外となる戸建て住宅に対応した中間検査・完了検査の手引きを作成し、受検者側・検査側双方の理解を深め、検査事務の円滑化を図ることを目的に作成していますので、活用してください。
また、広島県の建築主事が行う完了検査及び中間検査は、適切に工事監理がなされていることについて次のチェックシートも活用して行います。
各検査時に設計図書との照合方法等、工事監理者が実施した内容をあらかじめ工事施工者記入欄や工事監理者記入欄に記入しておくなど活用してください。
建築基準法に基づく広島県中間検査・完了検査の手引き (PDFファイル)(575KB)
チェックシート(意匠・設備) (Excelファイル)(141KB)
チェックシート(構造) (Excelファイル)(235KB)
チェックシート(省エネ(誘導)仕様基準) (Excelファイル)(15KB)
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