広島県建築基準法施行条例第4条の2について
目次
1 概要
広島県では、がけ崩れに対する建築物の安全性を確保するために、広島県建築基準法施行条例(以下、このページでは「県条例」といいます。)によって建築物の位置や構造等を制限しています。
住居の用に供する建築物を建築する場合、その敷地が2mを超えるがけの上にあるときには、がけの下端から建築物との間に、がけの高さの1.7倍以上の水平距離を保つ必要があります。また、敷地が5m以上のがけの下にあるときには、がけの上端から建築物との間に、がけの高さの1.7倍以上の水平距離を保つ必要があります。
対象となる場所 | 対象となる建築物 |
---|---|
次の区域を除く広島県内全域 |
住居の用に供する建築物 |
※1「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第8条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域(土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が急傾斜地の崩壊であるものに限る。)を除く。)
※1 災害危険区域内に住居の用に供する建築物を建築する場合は、県条例第4条の規定による認定を受ける必要があります。
※2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が急傾斜地の崩壊であるものに限る。
ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、がけとの間に一定の水平距離を保たなくても建築することが可能です。
-
(1)次のいずれかに該当する災害防止工事が行われているもの
ア 建築基準法第88条第1項の規定により準用する同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の検査済証の交付があったもの
イ 都市計画法第36条第2項の検査済証の交付があったもの
ウ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律による改正前の宅地造成等規制法第13条第2項の検査済証の交付があったもの
エ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法第13条第2項の検査済証の交付があったもの
オ 宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第2項又は第36条第2項の検査済証の交付があったもの
上記イ及びオは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第6条に規定する崖面崩壊防止施設の設置を除く。
《注意!》
検査済証の交付があった擁壁の上に増積みをしたものや、持ち出しスラブを設けたものなど、検査済証交付時から形状が大きく変わっているものは該当しませんので注意してください。
また、検査済証の交付があった擁壁であっても、劣化(はらみ、亀裂、風化等)がないかなど、安全性についての確認をしてください。
(2)特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めたとき
※県条例第4条の2第2項第6号の規定により、建築認定申請が必要となります。
2 手続きについて
県条例第4条の2第2項第6号の規定による認定が必要な場合は、認定申請書及び必要図書を作成し、申請受付窓口まで提出してください。
申請時期 | 申請受付窓口 |
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建築確認申請が必要な場合は、建築確認申請書を提出する前に申請し、認定を受けてください。 |
□ 県の所管区域 |
※ 県の所管区域については、ページの最後に問い合わせ先と合わせて記載していますので、ご確認ください。
3 認定基準について
県条例第4条の2第2項第6号の規定による認定について、次のとおり、認定基準を定めています。
県条例第4条の2第2項第6号の認定基準について (PDFファイル)(245KB)
認定を受けるにあたって不明な点がありましたら、建築場所を所管する県の建設事務所建築課、又は市(区)の建築基準法担当課までご相談ください。
4 認定申請書類について
広島県建築基準法施行細則第21条の2で規定する別記様式第11号の2による建築認定申請書の正本及び副本に、次の図書を添付して提出してください。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
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付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員(建築基準法第43条第1項ただし書の規定による許可の場合は、敷地の周囲の通路その他の空地の配置) |
敷地等断面図 | 縮尺、敷地境界線の位置、建築物の位置、敷地の地盤と道路及び隣接地との高低差並びに敷地内又は敷地の隣接地にがけがある場合にあっては、がけの高さ、がけの勾(こう)配、土質、擁壁の有無、擁壁の構造及び敷地内の排水計画 |
各階平面図 | 縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
二面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
※各特定行政庁(県以外)においては、各市の建築基準法施行細則で必要な図書を定めていますので、ご注意ください。
5 取扱い基準について
県条例第4条の2第1項の取扱い基準を次のとおり定めています。
(1)がけの上方に、がけに接して地表面が水平面に対し30度以下の傾斜度をなす土地がある場合の取扱い (PDFファイル)(191KB)
(2)がけの上方又は下方に、がけに接して地表面が水平面に対し30度以下の傾斜度をなす土地がある場合のがけの高さ及び水平距離の算定 (PDFファイル)(180KB)
(3)小段等によって上下に分離されたがけがある場合の取扱い (PDFファイル)(152KB)
(4)小段等によって上下に分離されたがけにおけるがけの高さ及び水平距離の算定について (PDFファイル)(276KB)
(5)建築物とがけの間に道路等がある場合及び道路構造物としての擁壁が整備されたがけがある場合の取扱いについて (PDFファイル)(116KB)
6 関係法令
広島県建築基準法施行条例(リンク)
広島県建築基準法施行細則(リンク)
7 Q&A
Q1.都市計画区域外に住宅を建てる計画がありますが、県条例第4条の2は適用されますか。
A1.都市計画区域外であっても適用されます。
Q2.倉庫を建てる計画がありますが、がけから離さないといけませんか。
A2.県条例第4条の2は、住居の用に供する建築物に対する規制であるため、倉庫であれば適用されません。ただし、敷地の状況によっては、別途、建築基準法第19条の規定に基づき、安全性を確認する必要があります。
Q3.認定基準2(4)に「安全性が確かめられるもの」とありますが、どのように確認するのですか。
A3.安全性を確かめるものとして、当該がけの管理者からの意見や、擁壁等の構造計算書等が考えられますが、最終的には個別の判断が必要ですので、事前に下記の問い合わせ先にご相談ください。
8 問い合わせ先
問い合わせ先 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|
広島県土木建築局建築課 | 082-513-4183 | ― |
広島県西部建設事務所建築課 | 082-250-8158 | 竹原市、大竹市、江田島市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町) |
広島県東部建設事務所建築課 | 084-921-1572 | 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町) |
広島県北部建設事務所建築課 | 0824-63-5209 | 三次市、庄原市、安芸高田市 |
広島市建築指導課 | 082-504-2288 | ― |
広島市中区役所建築課 | 082-504-2579 | 広島市中区 |
広島市東区役所建築課 | 082-568-7745 | 広島市東区 |
広島市南区役所建築課 | 082-250-8960 | 広島市南区 |
広島市西区役所建築課 | 082-532-0950 | 広島市西区 |
広島市安佐南区役所建築課 | 082-831-4952 082-831-4953 |
広島市安佐南区 |
広島市安佐北区役所建築課 | 082-819-3938 | 広島市安佐北区 |
広島市安芸区役所建築課 | 082-821-4929 | 広島市安芸区 |
広島市佐伯区役所建築課 | 082-943-9745 | 広島市佐伯区 |
呉市建築指導課 | 0823-25-3511 | 呉市 |
福山市建築指導課 | 084-928-1104 | 福山市 |
東広島市建築指導課 | 082-420-0956 | 東広島市 |
三原市建築指導課 | 0848-67-6122 | 三原市 |
尾道市建築課 | 0848-38-9245 | 尾道市 |
廿日市市建築指導課 | 0829-30-9191 | 廿日市市 |
三次市都市建築課 | 0824-62-6385 |
三次市 |
※注意:令和6年4月1日から、安芸高田市のお問い合せ先が北部建設事務所に変更となりました。
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