サービス付き高齢者向け住宅登録後の手続きについて
印刷用ページを表示する掲載日2023年5月22日
各種手続きについて
登録変更について
登録申請書内の記載事項に変更があったとき、又は登録申請時の添付書類の記載事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に届け出が必要です。
変更届出書類は2部提出(正副各1部)してください。
※間取り変更等を伴う改修工事等を行う場合、
事前協議→登録変更手続き→住宅の改修等工事となります。
登録変更の流れは登録申請と同様です。(参考)フロー図 (PDFファイル)(105KB)
改修工事実施前に、住宅課住宅指導グループ(082-513-4167)までご連絡ください。
【変更届出時の提出書類】
・変更届出書(原則として、 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム〈外部リンク〉で作成してください。)
・変更内容に応じた添付書類(詳細は、変更内容別添付書類一覧 (PDFファイル)(97KB)を御確認ください。)
※変更届出書作成方法については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム〈外部リンク〉をご確認ください。
※登録申請時の添付資料の記載事項のみの変更など、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで変更届出書の作成が出来ない場合は、こちらの様式 (Wordファイル)(16KB)で届け出を行ってください。
※令和4年9月1日以降に新規登録又は登録更新されていない場合に、
「(別添4)1.状況把握及び生活相談サービスの内容」について登録変更を実施する際には、変更届出書と併せて次の様式に記入したものを提出してください。
(参考)サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「お知らせ」〈外部リンク〉
登録更新について
登録の有効期間は登録日から起算して5年間のため、事業を継続する場合は更新申請が必要です。
更新申請書類は2部(正副各1部)提出してください。
【更新申請時の提出書類】
・登録申請書(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム〈外部リンク〉で作成してください。)
※登録申請書の作成方法については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム〈外部リンク〉をご確認ください。
※添付書類のうち、既に提出されているものから内容に変更がない書類については、申請書にその旨を記載した場合に添付を省略することが可能です。
↠記載方法については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム内マニュアル〈外部リンク〉の45ページ目以降をご確認ください。
ただし、添付書類のうち、本県が定める「その他都道府県知事が必要と認める書類」については、内容変更の有無にかかわらず全て提出してください。
提出方法について
持ち込み、郵送又はメールで広島県土木建築局住宅課住宅指導グループあてに御提出ください。
【持ち込み・郵送の場合】
〒730-8511
広島市中区基町10-52
【メールの場合】
提出先メールアドレス:dojutaku@pref.hiroshima.lg.jp
その他報告事項について
【住宅開設等報告】
住宅開設後2週間以内に報告をお願いします。住宅開設等報告書 (Wordファイル)(14KB)
【定期報告】
毎年7月1日時点の状況について、報告をお願いします。定期報告書 (Excelファイル)(110KB)
【事故報告】
サービス付き高齢者向け住宅における次のような事故等が発生した場合、
報告をお願いします。
<報告を要する事故の事例>
ア 死亡事故(死亡後に相当期間※の放置がなされた場合を含む。)
イ 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
ウ 入居者に対する虐待
エ 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
オ 火災事故
カ 自然災害による施設の滅失、損傷 等
イ 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
ウ 入居者に対する虐待
エ 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
オ 火災事故
カ 自然災害による施設の滅失、損傷 等
※相当期間:最後の安否確認から1日以上経過している場合。
【登録抹消申請書】
提出する場合は、事前に住宅課住宅指導グループ(082-513-4167)までご連絡ください。
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