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広島県の文化財 - 新たに銃砲刀剣類を発見した場合

印刷用ページを表示する掲載日2020年12月21日

1.最寄りの警察署に,発見した銃砲刀剣類を持っていき,発見届を提出してください。

  ・銃砲刀剣類発見届出済証が渡されます。無くさないように保管してください。

  ・発見した銃砲刀剣類の所持を希望されない場合は,その旨を申し出てください。

2.県教育委員会から「銃砲刀剣類登録審査会」開催の案内状が送られて来たら,審査会で審査を受けてください。

警察署で発見届を提出された方には,教育委員会から「銃砲刀剣類登録審査会」開催の案内状を送付します。
 → 案内状は,審査会開催のおおむね2か月前までに発見届を提出された方が対象です。
 案内状をお持ちでない方は,審査を受けることができません。

・持ってくるもの:
 銃砲または刀剣の現物(発見時のままの状態で持ってきてください),案内状,銃砲刀剣類発見届出済証,手数料(銃砲刀剣類1本につき6,300円)
※手数料は審査を受けるための手数料です。登録できない場合でも手数料は返却できませんので,御承知おきください。

3.審査会で登録可能と判断されれば,登録証が発行されます。(手続終了)
登録不可と判断された場合は,発見届を提出した警察署に取扱いを相談してください。

新たに銃砲刀剣類を発見した時の流れ

審査手順の図

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