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墓地に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月11日

墓地の設置(経営)や墓じまい(廃止)等について

 墓地を設置(経営)する場合や墓じまい(廃止)を行う場合、許可を受ける必要があります。

1 墓地の設置(経営)等の手続きについて

墓地を設置(経営)する場合や経営する者を変更する場合の問合せ先については、食品生活衛生課のページを確認してください。
府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町に墓地がある場合は、西部保健所へご相談ください。

墓地の改葬に係る手続きについては、墓地が設置されている市町へお問合せください。

2 墓地の廃止手続きについて

墓地の移転や墓じまいを行う場合は、廃止手続きが必要となります。

墓地許可(廃止)申請書の提出先及び問合せ先については、食品生活衛生課のページを確認してください。

府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町に墓地がある場合は、西部保健所へご相談ください。

廃止の手続き 

(1) 廃止したい墓地に、経営許可があるか確認してください。(→3 墓地の経営許可の有無の確認について)

(2) 墓地が設置されている市町で改葬許可を受けてください。

(3) 廃止したい墓地に経営許可がある場合は、墓地の経営許可(廃止)申請書を管轄保健所へ提出してください。
(詳細は「墓地の廃止許可手続きについて 」をご覧ください。

 

墓地経営許可(廃止)申請書  (Word)  (PDF)

3 墓地の経営許可の有無の確認について 

墓地の経営許可があるかどうかわからない場合は、行政文書開示請求を行ってください。

電話や保健所に来所されて口頭でお問い合わせいただいても回答できません。

(1)行政文書開示請求書について

行政文書開示請求書の様式を下記からダウンロードし、記載例 を参考に、必要事項を記入してください。

 

行政文書開示請求書  (Word)  (PDF)

※墓地の所在地は、住居表示ではなく、地番を記載してください。地番がわからない場合は、法務局でお調べください。

(2)行政文書開示請求の手続きについて

ア 行政文書請求書を西部保健所生活衛生課へ提出してください。(郵送可)

イ 保健所が行政文書請求書を受理後、許可の有無を確認し、後日、行政文書(部分)開示決定通知書(以下「決定通知書」という)を郵送します。

ウ 決定通知書を受け取った後

【許可情報が記載された文書の郵送を希望される場合】

 決定通知書に同封された納付書で手数料を支払い、支払証明書、返信用封筒及び返信用切手を西部保健所へ郵送してください。

【許可情報が記載された文書の閲覧を希望される場合】

決定通知書に記載の期間及び場所で閲覧してください。

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