夏祭り等のイベントで食品を販売する場合の届出について
1 臨時出店施設開設届の対象について
夏祭りなどのイベントで食品を販売する際、次の要件を満たす場合は、保健所へ臨時出店施設開設届を提出してください。
(1)食品衛生法の営業許可を取得していない者、又は、営業届を届け出ていない者が出店するもの
(2)地域における諸行事等に付随して出店するもので、その回数が年間3回(日)以内のもの(4日以上の場合は、営業許可を取得してください。)
2 取扱い食品について
食中毒等健康被害発生のリスクを低減するため、提供食品の作業工程を確認し、リスク低減対策を行ってください。
【リスク低減対策の例】
(1)簡易な調理・加工であること。
(2)提供直前に加熱調理(食品の中心部を75℃以上で1分間以上)したものであること。ただし、かき氷、アイスクリーム、清涼飲料水等を除く。
(3)前日に調理を行わないこと。
(4)調理・加工後は、速やかにその場で喫食させ、持ち帰りはさせないこと。
(5)原材料のカット等は、調理設備の整った施設で行うこと。仕込みが終わった材料は、使用(調理)直前まで冷蔵する等衛生的に保管すること。
(6)食中毒等健康被害発生のリスクが高いと考えられる品目(品目例)は避けること。
3 臨時出店施設開設の手続き
臨時出店施設開設届は、イベントの主催者が、臨時出店の出店内容を取りまとめ、行事の開催地を管轄する保健所長に対し、開催日の14日前までに提出してください。
また、臨時出店施設開設届提出前に、「臨時出店に関する取扱いガイドライン(抜粋)」及び「行事等で臨時的に食品を取り扱う皆様へ」の内容を確認するとともに、出店者へ周知してください。
臨時出店施設開設届【記載例】
4 その他
万一、喫食者等に、下痢・腹痛・嘔吐などの症状がある旨の情報を入手した場合、異常が見られた場合又はその恐れがある場合は、速やかに保健所に連絡してください。
【イベント等での食中毒発生事例】
1 餅つき大会の餅によるノロウイルス食中毒事件(平成24年1月、広島県)
概要:小学校で開催された餅つき大会に参加した児童、職員、保護者等の66名がノロウイルスによる食中毒を発症した(喫食者数は不明)。
主な症状:嘔気、発熱、嘔吐
発生要因:参加者は手洗いを十分に行っておらず、職員や保護者にノロウイルスに関する知識が不十分であったことから、餅つき参加者の手指を介した食品への汚染が考えられた。
2 花火大会の露店で提供された冷やしキュウリによる腸管出血性大腸菌O157食中毒事件(平成26年7月、静岡県)
概要:花火大会の露店で提供された冷やしキュウリを食べた510人が腸管出血性大腸菌O157による食中毒を発症し、うち114人は入院する事態となった。
主な症状:下痢、腹痛、血便 等
発生要因:キュウリの漬け込み作業から販売まで、2~3時間外気温に置かれていたこと、一つの容器に数百本もの大量のキュウリを投入して漬け込みを行っていたこと等が被害を拡大させた要因と推測された。また、手洗い用洗浄液を使用したのは従事者6名中1名のみであったことから、手洗い不十分であった可能性が考えられた。
3 事業所の夏祭りで提供されたキーマカレー(推定)による食中毒事件(平成24年7月、山梨県)
概要:会社主催の夏祭りに参加した社員とその家族984人のうち253名がウエルシュ菌による食中毒を発症した。
主な症状:下痢・嘔吐
発生要因:キーマカレーは複数の鍋で用意され、提供されるまでテント内で常温保管されていた。加熱は湯煎で行われ、中心部までの十分な再加熱は行われていない状況であった。
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