小型船舶用泊地及び禁止区域
印刷用ページを表示する掲載日2021年5月27日
小型船舶用泊地及び禁止区域の指定について
小型船舶用泊地
既存の港湾・漁港内の静穏水域を県が指定して,プレジャーボートの係留場所とした水域です。
小型船舶用泊地を使用するためには,県への許可申請手続きを行い,許可を受ける必要があります。
小型船舶用泊地を使用するためには,県への許可申請手続きを行い,許可を受ける必要があります。
禁止区域
小型船舶用泊地として指定した区域以外に,みだりに船舶を係留することを禁止した区域です。
禁止区域内にみだりに,船舶を係留した場合,刑罰が科せられる可能性があります。
禁止区域内にみだりに,船舶を係留した場合,刑罰が科せられる可能性があります。
小型船舶用泊地の使用許可手続きについて
小型船舶用泊地の使用許可申請に際しては,次の申請書類を2部(うち1部はコピーで可)提出してください(郵送可)。
小型船舶用泊地の使用許可手続に必要な申請書類
〇小型船舶用泊地等使用許可申請書
様式ダウンロードはこちらから (Wordファイル)(53KB)
〇必要添付書類
1 船舶検査証の写し
2 位置図 位置図(23,24,25(その1,その2),26,28(その1,その2)) (PDFファイル)(817KB)
3 見取り図 見取り図 (Excelファイル)(193KB)
4 写真 写真 (Wordファイル)(1.02MB)
5 誓約書 誓約書 (Wordファイル)(24KB)
6 構成員内訳書(任意団体の代表者が申請する場合のみ)
7 その他必要と認める書類
港湾・漁港名 |
プロット番号 |
地区名 | 小型船舶用泊地 | 禁止区域図 |
---|---|---|---|---|
厳島港 | 23 | 清盛神社 | 小型船舶用泊地図 (Excelファイル)(4.67MB) | 禁止区域図 (Excelファイル)(8.08MB) |
24 | ホテルみや離宮 | 小型船舶用泊地指定図 (Excelファイル)(7.97MB) | ||
25その1,その2 | 宮島フェリーターミナル横 | |||
26 | 宮島町780地先 | 小型船舶用泊地指定図 (Excelファイル)(6.6MB) | ||
28その1,その2 |
杉之浦海水浴場地区 |
西部建設事務所廿日市支所 管理用地課 管理係
〒738-0005 廿日市市桜尾本町11-1
電話:0829-32-1145
〒738-0005 廿日市市桜尾本町11-1
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問い合わせ先
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