開発行為等の許可基準に関する条例について
1.経緯・目的
平成13年の都市計画法(以下「法」という。)の改正(平成12年5月公布,平成13年5月施行)により,開発許可制度について,全国一律の規制から地域の実情に応じた柔軟な規制運用を行うことができるようになりました。
この改正に対応するため,平成14年3月に都市計画制度運用方針を定め,その運用方針の中で開発許可等について市街化調整区域における立地基準の追加等,必要な事項を条例で定めました。
令和4年の法の改正(令和3年6月公布,令和4年4月施行)により,頻発・激甚化する自然災害に対応するため,災害ハザードエリアにおける開発抑制等が行われました。
この改正に対応するため,県条例を改正し,50戸連たん制度(※1)指定区域から災害ハザードエリア等を除外するとともに,本制度を適用している3市町(府中市,府中町,熊野町)の指定区域について,市町の都市計画マスタープランと整合が図られかつ現状で連たん性(※2)を形成している区域を指定し,区域の明確化を行いました。
【※1 50戸連たん制度】
市街化区域から一定距離内にある50戸以上の建築物が連たんした既存集落で,一定の基盤施設の充足がある区域において,立地基準を緩和すること及び審査事務を簡素化する制度のことです。
【※2 連たん性】
7haの範囲内に,建築物の敷地相互の距離が50m以内で建築物の数が50以上ある区域のことです。
災害ハザードエリアにおける開発抑制について
50戸連たん制度指定区域及び法第34条第12号指定区域において,開発行為を行う場合は,原則災害ハザードエリアの除外しなければなりません。
なお,法第34条第12号で区域指定している開発又は建築行為は,「大規模既存集落に係る開発又は建築」,「特定流通業務施設に係る開発又は建築等」です。
また,災害ハザードエリアとは,次の区域のことを指します。(都市計画法施行令第29条の9各号に掲げる区域)
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
- 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
- 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち、洪水等の発生により建築物が損壊・浸水し、住民の生命等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域
2.内容
(1)市街化調整区域における建築物の立地基準の緩和(50戸連たん制度(法第34条第11号))
県はこの条例で立地基準を緩和する基本的な枠組(緩和区域,用途)を定めます。
市町は,県が定めた基本的な枠組の運用に関して,地域の実情を勘案した上で県に申し出ます。その申し出の内容を県が規則に規定し,立地基準が緩和されます。
条例で指定する区域 | 許可対象用途 | |
---|---|---|
一般区域 | ア 市街化区域から1キロメートル以内で規則で定める区域(※) イ 建築物の連たんについて敷地相互間の距離50メートル以内で建築物の数が50以上ある区域(7ヘクタール以内) ウ 4メートル以上の道路に接する土地 |
住宅 併用住宅 共同住宅 |
にじみ出し区域 | ア 一般区域に該当 イ 隣接する市街化区域の用途地域が,第一種中高層住居専用地域等(法第9条第3項から第10項)で用途地域の境界から100メートル以内 |
一般区域で認める用途に加え店舗・飲食店(500平方メートル以下) |
沿道区域 | ア 一般区域に該当 イ 原則12メートル以上の道路に接し,道路の境界から50メートル以内 |
太ゴシック:市町が運用について県に申し出る事項
(※)規則で定める区域については,府中市,府中町,熊野町において,次の指定区域図で定めています。なお,指定区域図では,災害ハザードエリア(都市計画法施行令第29条の9各号に掲げる区域)を除外しておりませんので,計画地が災害ハザードエリア内か否かを必ずご確認をお願いします。確認に当たっては,「4.参考資料」のハザードマップポータルサイトや土砂災害ポータルひろしま などをご活用ください。
〇府中市指定区域図
全体区域図(縮尺1/10,000) (PDFファイル)(7.64MB)
詳細区域図(縮尺1/2,500) (PDFファイル)(9.03MB)
〇府中町指定区域図
全体区域図(縮尺1/10,000) (PDFファイル)(2.96MB)
詳細区域図(縮尺1/2,500) (PDFファイル)(3.97MB)
〇熊野町指定区域図
全体区域図(縮尺1/11,000) (PDFファイル)(2.36MB)
詳細区域図(縮尺1/2,500) (PDFファイル)(3.47MB)
(2)市街化調整区域における開発行為等の審査の簡素化(法第34条第12号,都市計画法施行令第36条第1項第3号ハ)
従来,開発審査会に諮り開発・建築許可していたもののうち,定型的なものについて,あらかじめ条例で定め,開発審査会の議を経ることなく許可できることとしました。
定型的なものとは,広島県開発審査会提案基準に該当し,関係土地の面積が1000平方メートル未満のものです。
例:
- 分家住宅に係る開発又は建築
- 公共移転に係る開発又は建築
- 宗教施設に係る開発又は建築
- 準公益的施設に係る開発又は建築
3.条例対象市町(県内の市街化調整区域を有する市町)
府中市,大竹市,安芸郡府中町,安芸郡海田町,安芸郡熊野町,安芸郡坂町
(太ゴシックは,平成20年4月1日現在,規則により条例の運用を行っている市町)
4.参考資料
〇都市計画法の改正について(国土交通省ホームページ)
安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について
〇ハザードマップポータルサイト(国土交通省)
ハザードマップポータルサイト
〇土砂災害ポータルひろしま(広島県)
土砂災害ポータルひろしま
〇広島県の都市区域マスタープランについて(広島県ホームページ)
広島県の都市計画区域マスタープランについて
〇府中市都市計画マスタープランについて(府中市ホームページ)
都市計画マスタープラン
〇府中町都市計画マスタープランについて(府中町ホームページ)
府中町都市計画マスタープラン
〇熊野町都市計画マスタープランについて(熊野町ホームページ)
「熊野町都市計画マスタープラン」を策定しました
5.根拠条例等
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