都市計画法に伴う開発行為をするときは
印刷用ページを表示する掲載日2023年9月26日
良好な街づくりを行うため,都市計画区域(市街化区域,市街化調整区域,区域区分の定められていない都市計画区域)が定められています。この区域内で開発行為(建物を建てるため土地を造成する等)を行うときは許可が必要です。市街化調整区域内では,原則として,開発行為や建築物の建築は制限されているので注意が必要です。又、都市計画区域外においても一定の規模の開発行為を行うときには許可が必要です。
開発許可の手引き
開発許可申請の手続きを行う場合にあたっての取扱いを定めたものです。
政令市,中核市及び事務処理市においては,独自に手引き等を策定している場合もあり,本手引きの取扱いと異なる部分もありますので,各自治体にご確認ください。
都市計画法における開発許可の基準について
開発行為等の許可の技術的基準及び開発行為等の許可にあたっての市街化調整区域内における立地基準を定めています。
手続きに必要な書類について
都市計画法における開発許可申請等の手続きをする場合に必要な申請書類で,都市計画法で定めているもの(一部)及び広島県の規則等で定めているもの(一部)を利用することができます。
許可権者区分
区域区分等 | 該当法令 | 申請面積区分 | ||||||
1,000平方メートル未満 | 1,000平方メートル以上 3,000平方メートル未満 |
3,000平方メートル以上 1ha未満 |
1ha以上 | |||||
市街化区域 | 法第29条第1項 | ― | 建設事務所長 | 県知事 | ||||
市街化調整区域 | 法第34条第1号~第11号 | 県知事 | ||||||
法第34条第12号 | 県知事 | ― | ― | ― | ||||
法第34条第13号 | 建設事務所長 | 県知事 | ||||||
法第34条第14号 | 県知事 | |||||||
非線引き都市計画区域 |
法第29条第1項 | ― | ― | 建設事務所長 | 県知事 | |||
都市計画区域外及び |
法第29条第2項 | ― | ― | ― | 県知事 |
区域区分等 | 該当法令 | 許可権者 |
市街化調整区域 | 政令第36条第1項第3号イ,ロ,ハ,ニ | 建設事務所長 |
政令第36条第1項第3号ホ | 県知事 |
※広島市,福山市,呉市,三原市,尾道市,竹原市(1ha未満),三次市,東広島市,廿日市市での開発及び建築を行う場合は,当該区域の市が許可権者ですので,下記の各市へお問い合わせください。
問い合わせ先
土木建築局都市環境整備課 | 082-513-4127 | ||
西部建設事務所建築課 | 082-250-8158 | 大竹市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町 | |
東部建設事務所建築課 | 084-921-1311(内2681) | 府中市,世羅町,神石高原町 | |
北部建設事務所建築課 | 0824-63-5181(内3532) | 庄原市 |
申請所在地 | 申請窓口・担当部署 | |
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広島市 | 広島市都市整備局指導部宅地開発指導課 | 政令市 |
福山市 | 福山市建設局建築部開発指導課 | 中核市 |
呉市 | 呉市都市部都市計画課 | 中核市 |
三原市 | 三原市都市部建築指導課 | 事務処理市 |
尾道市 | 尾道市建設部建築指導課 | 事務処理市 |
三次市 | 三次市建設部都市建築課 | 事務処理市 |
東広島市 | 東広島市都市部開発指導課 | 事務処理市 |
廿日市市 | 廿日市市建設部都市計画課 | 事務処理市 |
竹原市 | 竹原市建設部都市整備課 | 事務処理市(1ha未満) |
土砂災害防止法に係る相談窓口一覧
担当建設事務所(支所)担当部署 | 管轄市町 | 連絡先 |
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土木建築局土砂災害警戒推進担当 | 県内全市町 | 082-513-3945 |
西部建設事務所 事業調整・土砂法指定推進班 |
広島市,府中町,海田町,坂町,江田島市,安芸高田市 | 082-250-8164 |
西部建設事務所呉支所 事業調整・土砂法指定推進班 |
呉市 | 0823-22-5400 |
西部建設事務所廿日市支所 事業調整・土砂法指定推進班 |
大竹市,廿日市市 | 0829-32-1141 |
西部建設事務所安芸太田支所 事業調整・土砂法指定推進班 |
北広島町,安芸太田町 | 0826-22-0546 |
西部建設事務所東広島支所 事業調整・土砂法指定推進班 |
東広島市,竹原市,大崎上島町 | 082-422-6911 |
東部建設事務所 事業調整・土砂法指定推進班,工務第二課 |
福山市,府中市,神石高原町 | 084-921-1311 |
東部建設事務所三原支所 事業調整・土砂法指定推進班, 工務第一課・二課 |
三原市,尾道市,世羅町 | 0848-64-4279 |
北部建設事務所 事業調整・土砂法指定推進班 |
三次市 | 0824-63-5181 |
北部建設事務所庄原支所 事業調整・土砂法指定推進班 |
庄原市 | 0824-72-2015 |