都市計画法における開発許可の基準について
印刷用ページを表示する掲載日2024年6月1日
開発行為等の許可の技術的基準
都市計画法第29条及び第43条に規定する「開発行為」及び「建築行為」について、広島県所管区域の許可基準(技術的基準のみ)を定めています(最終改正:令和5年9月28日改正、同日付けで施行)。
都市計画法第33条及び関係規定を根拠とし、良好な市街地の形成を図るため、開発行為などによる宅地や公共施設の整備に一定の水準を保たせることを目的としたものとなります。
都市計画法第33条及び関係規定を根拠とし、良好な市街地の形成を図るため、開発行為などによる宅地や公共施設の整備に一定の水準を保たせることを目的としたものとなります。
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また、開発事業に係る都市計画法、森林法、農地法などの関係規定を包括的に審査・指導するための基準として「開発事業に関する技術的指導基準」を策定しています(最終改正:令和5年9月28日改正、同日付けで施行)。
開発行為等の許可に当たっての市街化調整区域内における立地基準
都市計画法第34条には、市街化を抑制すべき区域となる市街化調整区域において、開発行為などを例外的に許可する場合の基準(いわゆる「立地基準」)が定められています。
広島県では,この立地基準に関して、「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」を策定し、都市計画法に基づく許可等の審査を行っています。
広島県では,この立地基準に関して、「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」を策定し、都市計画法に基づく許可等の審査を行っています。
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※令和6年11月に一部誤字の修正をしております。
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また、都市計画法第34条第14号においては、県知事が開発審査会の議を経て許可を行うこととなります。
開発審査会へ附議する内容が(1)法の趣旨を逸脱していない範囲で社会的妥当性を有し(2)類型的に確認できるものについては、あらかじめ「広島県開発審査会提案基準」に定め、許可事務の効率化及び迅速化を図っています。
開発審査会へ附議する内容が(1)法の趣旨を逸脱していない範囲で社会的妥当性を有し(2)類型的に確認できるものについては、あらかじめ「広島県開発審査会提案基準」に定め、許可事務の効率化及び迅速化を図っています。
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その他の審査基準
開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は原則として建築又は建設が禁止されています。工事完了公告前に建築又は建設を行う場合は、承認が必要です。(都市計画法第37条第1号で規定する工事完了公告前の建築等の承認審査基準)
開発許可を受けた開発区域内に行われる新築,改築又は用途変更を行う場合は、許可が必要です。(都市計画法第42条第1項で規定する予定建築物以外の建築許可の審査基準)
開発許可を受けた者の特定承継人は、開発許可権者の承認を受けて、開発許可に基づく地位を承継することができます。(法第45条で規定する地位承継の承認の審査基準)
開発許可を受けた開発区域内に行われる新築,改築又は用途変更を行う場合は、許可が必要です。(都市計画法第42条第1項で規定する予定建築物以外の建築許可の審査基準)
開発許可を受けた者の特定承継人は、開発許可権者の承認を受けて、開発許可に基づく地位を承継することができます。(法第45条で規定する地位承継の承認の審査基準)
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※令和6年11月に一部誤字の修正をしております。
その他の取扱い
開発許可制度に関する取扱いについて掲載しています。開発許可申請等に当たって、参考としてください。
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技術的助言
国土交通省からの主な技術的助言を掲載しています。詳しくは,国土交通省ホームページをご覧ください。
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参考資料
関係部局からの関係文書を掲載しています。
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