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駐車場(施設)管理者の方(思いやり駐車場の登録方法)

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月3日

御協力のお願い

 広島県では、専用駐車スペースを利用すべき人が、県の発行する「利用証」を掲示することにより、安心して駐車できる「思いやり駐車場」の登録・確保に取り組んでいきます。
 設置(管理)者の皆さまには、専用駐車スペースを「思いやり駐車場」として登録することにより、この制度の普及に御協力いただきますようお願いします。

制度導入の経緯

 これまで、設置(管理者)の方は、健常者と思われる人が専用駐車スペースに駐車しているときに、対応に苦慮することもあるとお聞きしています。
 その理由として、利用に関する統一したルールづくりがされていないことが挙げられます。

  • 利用する必要のある人(対象者)がどの範囲の人なのか
  • 対象者の車かどうかをどうやって判断するのか
  • 対象外の人にどのように注意をしたら良いか

 このような問題に対応するためにも、統一したルールづくりとして「思いやり駐車場利用証交付制度」を導入することとしました。

お願いしたい事項

【思いやり駐車場としての登録】

すでに設置されている専用駐車スペースの思いやり駐車場としての登録をお願いします。
また、併せて、プラスワン駐車区画の登録についても御配慮ください。

思いやり駐車場の説明

【登録後の駐車場の管理等】

  • 案内表示用ステッカー等の掲示

県から配付させていただくステッカー型又はコーンカバー型の「思いやり駐車場」案内表示を制度対象となる駐車区画に設置してください。

《ステッカー型》サイズ:A2判、A3判又はA4判

ステッカー型案内表示

《コーンカバー型》

コーンカバー型案内表示

※コーンカバー型は、駐車区画の前面(手前側)に設置しないようにしてください。利用者の方が、コーンを取り除くために一旦降車する必要があり、利用しにくくなります。

  • 苦情に対する県担当窓口(地域共生社会推進課)の紹介

 この制度に関する意見等をお持ちの方に対しては、制度の実施者である県庁地域共生社会推進課に連絡していただくようお伝えください。

  • 施設内での制度の普及啓発

 制度案内リーフレット (PDFファイル)(1.59MB)を施設内において配布するなど、制度の周知に御協力ください。

 

登録方法

 次の宛先に、メール、郵送又はFaxにて別紙の「協力施設登録申出書」をお送りください。
 後ほど、県から、案内表示用ステッカー又はコーンカバーをお送りします。

○ 宛先(お問い合わせ先)

〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局地域共生社会推進課 地域共生社会推進グループ
電話:082-513-3144(ダイヤルイン)
Fax:082-502-8744 
メール:fukyousei@pref.hiroshima.lg.jp

その他(お願い)

 介護タクシーなどの車いす使用者等搬送車両は、施設の中まで利用者に付き添いをされる場合があります。
 利用者の方が利用証を取得されていない時は、駐車禁止除外指定車標章(業務用車両)を車のダッシュボードの上に掲示してありますので、利用証が掲示してある場合と同じように対象者の同乗する車両として取り扱ってください。

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