新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設・設備整備事業)について
新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関への補助事業)について
本県では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、本県と医療措置協定を締結する医療機関の新興感染症への対応力の強化を図るため、病室等の感染対策に係る整備費等を補助する新興感染症対応力強化事業(以下「事業」という。)を新たに実施することとしました。
ついては、本事業により補助を希望する場合は、令和6年5月10日(金)までに事業計画書等の提出をお願いします。
事業概要
補助内容
対象となる医療機関
広島県と、病床確保、発熱外来又は自宅療養者等への医療の提供を内容とする医療措置協定を締結する医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所)
提出書類
区分 | 提出書類 |
---|---|
施設整備事業 |
・施設整備事業費内訳書(様式2)【記載あり】 (Excelファイル)(179KB) |
設備整備事業 |
・設備整備事業概要(様式1-21)【記載あり】 (Excelファイル)(32KB) |
提出期限
令和6年5月10日(金)【厳守】
※原則、期限以降の受付はできません。期限内に提出をお願いします。
事業計画書等の提出先
- 電子メールの場合
hcdc@pref.hiroshima.lg.jp
※ 件名に「新興感染症対応力強化事業に係る事業計画書」と記載し、送付してください。
- 郵送の場合(※電子メールでの提出が難しい場合のみ)
〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局健康危機管理課 感染症管理グループ
注意事項
- 事業計画書の提出後は、計画内容の変更が原則認められないため、関係法令等に沿った計画としてください。
- 補助事業は単年度会計のため、令和6年度中に事業を完了する必要があります。
- 事業への着手は、補助金交付を内示した後となります。補助事業が不採択となった場合もその旨を連絡しますので、連絡を受ける前に事業への着手をしないでください。
※内示前に着手した工事や購入した設備等については、補助対象となりません。 - 現時点で協定締結の手続きに着手していなくとも、協定締結の意思がある場合は申請可能です。
- その他留意事項については、下記「新興感染症対応力強化事業に係るQ&A」に記載していますので、必ず確認してください。
Q&A
新興感染症対応力強化事業に係るQ&A(追加版) (PDFファイル)(281KB)
お問い合わせ先
広島県健康福祉局健康危機管理課 感染症管理グループ
電話番号:082-513-3068
メールアドレス:hcdc@pref.hiroshima.lg.jp
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)