改正感染症法における医療措置協定について
改正感染症法における医療措置協定について
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が改正されました。
この改正感染症法(令和6年4月施行)において、県と医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。
↓↓各医療措置協定の詳細は(締結締結の方法を含む。)こちら↓↓
医療措置協定等締結医療機関一覧
医療措置協定等締結機関の公表について
都道府県知事は、医療措置協定等を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容を公表するものとされております。
現在、広島県と医療措置協定を締結している医療機関は下記のとおりです。
公表データは、月1回程度を目安に、適宜更新します。なお、公表する協定の内容については、見直しを行う場合があります。
病院・診療所
医療措置協定締結一覧(病院)(R6.6.17) (Excelファイル)(24KB)
医療措置協定締結一覧(診療所)(R6.6.28) (Excelファイル)(77KB)
薬局
医療措置協定締結一覧(薬局)(R6.6.28) (Excelファイル)(70KB)
訪問看護事業所
医療措置協定締結一覧(訪問看護事業所)(R6.6.28) (Excelファイル)(17KB)
(参考)検査措置協定締結検査機関
(参考)宿泊施設確保措置協定締結施設
参考情報
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