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改正感染症法における医療措置協定について

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月25日

改正感染症法における医療措置協定(協定指定医療機関への指定)について

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が改正されました。
 この改正感染症法(令和6年4月施行)において、県と医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。
​ (参考)感染症法の改正について

 ↓↓医療措置協定(協定指定医療機関)の詳細はこちら↓↓
​ ○ 病院・診療所向け】医療措置協定について​
 ○ 【薬局向け】医療措置協定について​
 ○ 【訪問看護事業所向け】医療措置協定について

医療措置協定等締結医療機関一覧

医療措置協定等締結機関(協定指定医療機関)の公表について

 都道府県知事は、医療措置協定等を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容を公表するものとされております。
 現在、広島県と医療措置協定を締結している医療機関は下記のとおりです。
 公表データは、月1回程度を目安に、適宜更新します。なお、公表する協定の内容については、見直しを行う場合があります。

病院・診療所

医療措置協定締結一覧(病院)(R6.12.24) (Excelファイル)(27KB)
医療措置協定締結一覧(診療所)(R6.12.24) (Excelファイル)(87KB)

薬局

医療措置協定締結一覧(薬局)(R6.12.24) (Excelファイル)(76KB)

訪問看護事業所

医療措置協定締結一覧(訪問看護事業所)(R6.6.28) (Excelファイル)(17KB)

 

(参考)検査措置協定締結検査機関
(参考)宿泊施設確保措置協定締結施設

平時の報告・準備、指定の辞退等

協定締結機関の平時の報告・準備について

協定に基づく措置の実施状況等の報告

協定締結施設は、協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況、個人防護具の備蓄量等その他の事項について県から報告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報告していただく必要があります。
この報告には、厚生労働省の管理する医療機関等情報支援システム(G-Mis)をご利用いただきます。
医療機関等情報支援システム(G-Mis)に関する詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

協定締結医療機関における医療措置協定の運営・実施状況等の報告について(厚生労働省ホームページ)
医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)(厚生労働省ホームページ)
薬局機能情報提供制度について(薬局事業者向けページ)(厚生労働省ホームページ)

<令和6年度の報告について>

令和6年度の報告は、次のとおりです。詳細は国から都道府県等への事務連絡に記載しております。

(1)報告期間
 開始:令和6年 12 月9日(月曜日) 終了:令和7年1月 10 日(金曜日) 

(2)報告対象機関と方法
・令和6年 10 月1日(火曜日)までに医療措置協定を締結した医療機関(病院・診療所・ 薬局・訪問看護事業所)
・令和6年 12 月 15 日(日曜日)時点の協定の措置に係る運営の状況等を G-Mis で報告(年次報告)
    ※ 協定を締結しているにもかかわらず、年次調査の報告画面が表示されない場合は、 厚生労働省G-Mis事務局(050-3355-8230)にご連絡ください。
      ※ 締結のタイミング等により、G-Misで年次調査の回答ができない場合は、令和6年度の報告は不要です。
※ 日次報告、週次報告は、新たな感染症が発生・まん延した際に利用する機能ですので、現時点では入力不要です。

(3)報告実施のお知らせについて
 G-Misに登録されている各協定締結医療機関に対し、厚生労働省G-Mis 事務局より、以下の日程・ 件名でメールで依頼があります。
※ 報告実施をお知らせするメールが届かなかった場合でも、G-Misにログインすることで、報告(回答)することが可能です。
 ・日程:令和6年 12 月9日(月曜日)
 ・件名:【依頼 12/9】感染症法に基づく医療措置協定の平時報告について 

(4)問い合わせ先
厚生労働省 G-Mis 事務局(G-Mis の操作、G-Mis システムについて)
メール helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
Tel 050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17 時)

平時における準備

年1回以上、本協定の実施にかかわる医療従事者等に対して、次の2点について準備を行うことに努めていただく必要があります。
ア 研修及び訓練:研修や訓練を実施する。また、外部機関が実施する研修や訓練に参加させること。
イ 点検:措置の実施についての対応の流れを点検すること。

 

第一種及び第二種協定指定医療機関の辞退届

​ 「病床の確保(第一種協定指定医療機関)」「発熱外来(第二種協定指定医療機関)」「自宅療養者等への医療提供(第二種協定指定医療機関)」の措置を含む協定を締結した機関が、廃止等により協定指定医療機関への指定を辞退する場合は、感染症指定医療機関辞退届出の提出が必要です。

 【提出先/メールアドレス】
 広島県健康福祉局健康危機管理課感染症管理グループ
 covid-19-center@pref.hiroshima.jp

参考情報

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