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改正感染症法における検査措置協定について

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月1日

 

改正感染症法における検査措置協定について

 令和4年12月に「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正され、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に検査を提供する体制を確保するため、平時から、都道府県と検査機関や医療機関がその機能・役割を確認した上で、検査提供の分担・確保にかかる協定(「検査措置協定」という。)を締結することが法定化されました(令和6年4月施行)。

 

(参考)「感染症法に基づく「検査措置協定」締結等のガイドライン」の一部改訂について (PDFファイル)(535KB)

検査措置協定の内容

対象機関:臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3に規定する衛生検査所の登録を受けた機関

検査種類:核酸検出検査

協定の内容:検査の可否(検査可能件数等)、個人防護具の備蓄、費用負担 など

協定締結検査機関

検査措置協定締結検査機関(R6.5.31) (Excelファイル)(11KB)

 

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