感染症法の改正について
感染症法の改正について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に対する法律等の一部を改正する法律」により感染症法が一部改正され、感染症予防計画の記載事項の充実や、都道府県と医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査施設、宿泊施設)との協定の締結等が規定されました。
概要
改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化等の措置を講ずる。
主な改正点
感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等
(1)感染症対応の医療機関による確実な医療の提供
- 都道府県が定める予防計画等に沿って、都道府県等と医療機関等の間で、病床、発熱外来、自宅療養者等(高齢者施設等の入所者を含む)への医療の確保等に関する協定を締結する仕組みを法定化する。加えて、公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院に感染症発生・まん延時に担うべき医療提供を義務付ける。あわせて、保険医療機関等は感染症医療の実施に協力するものとする。
- 初動対応等を行う協定締結医療機関について流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置(流行初期医療確保措置)を導入する(その費用については、公費とともに、保険としても負担)。また、協定履行状況の公表や、協定に沿った対応をしない医療機関等への指示・公表等を行うことができることとする。
(2)自宅・宿泊療養者等への医療や支援の確保
- 自宅療養者等への健康観察の医療機関等への委託を法定化する。健康観察や食事の提供等の生活支援について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、 都道府県と市町村間の情報共有を進めることとする。さらに、宿泊施設の確保のための協定を締結することとする。等
第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関について
感染症法の改正により、「感染症指定医療機関」に、第一種協定指定医療機関と第二種協定指定医療機関が追加されました。協定指定医療機関は、「病床の確保」「発熱外来」「自宅療養者等に関する医療提供」の措置について、医療措置締結した医療機関を対象に、その開設者の同意を得て指定します。
区分 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
厚生労働省ホームページ | 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について | 改正の概要及び官報等 |
厚生労働省ホームページ | 新興感染症 | 新興感染症に関連する通知等 |
厚生労働省通知 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の公布及び一部施行について(通知) (PDFファイル)(454KB) | 令和4年12月9日付け |
厚生労働省通知 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行について(通知) (PDFファイル)(416KB) | 令和5年3月27日付け |
厚生労働省通知 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(通知) (PDFファイル)(332KB) | 令和5年5月26日付け |
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)