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改正感染症法における宿泊施設確保措置協定について

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月1日

 

改正感染症法における宿泊施設確保措置協定の締結について

 令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が改正され、感染症発生・まん延した際に、迅速かつ的確に軽症者等の受け入れを行う宿泊療養施設の確保を目的とし、都道府県と民間宿泊施設事業者との間で協定締結が法定化されました。(令和6年4月施行)

 この協定のことを「宿泊施設確保措置協定」といいます。広島県においては、次の民間宿泊事業者と「宿泊施設確保措置協定」を締結し、宿泊療養を提供する体制整備を行っています。

宿泊施設確保措置協定締結宿泊施設(R6.5.31) (Excelファイル)(11KB)

 

(参考)「感染症法に基づく「宿泊施設確保措置協定」締結等のガイドライン」について (PDFファイル)(410KB)

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