消費者トラブルメール相談をご利用ください
広島県生活センターでは、昼間は学校や仕事で忙しい方、遠くにお住まいの方のため、消費者と事業者の売買・契約に関するトラブルや製品事故や製品不良などに関して、24時間いつでもどこからでも相談可能なメール相談を受け付けています。
消費者トラブルメール相談
消費者トラブルメール相談(相談フォームが表示されます。)
※ご相談の前に以下の項目を必ずお読みください。
※広島県電子申請システムを利用する場合はこちら。(広島県電子申請システムの利用方法を確認する。)
- お急ぎの方は、広島県生活センターの相談時間内(平日の9時~17時)に電話(082-223-6111)でご相談ください。
- 国民生活センターと広島県のホームページに、消費者から受け付けた相談事例を紹介するコーナーがあります。一般的な事例については、まずはこちらをご覧ください。
● よくある相談事例(FAQ)~こんな消費トラブルで困ってませんか?~(広島県消費者啓発情報へ)
● 消費者トラブルFAQサイト(国民生活センターのホームページへ)
どんな相談ができるの?
消費者と事業者間の売買・契約に関するトラブルや問い合わせ
(例:ネットショッピングのトラブル、アダルトサイトのワンクリック請求、賃貸マンションなどの敷金返還トラブル、出会い系サイト・オンラインゲームなどの高額利用料、友人から勧誘されたマルチ商法、インターネット光通信などの電話勧誘、エステティックサロンとの契約トラブル、訪問買取 など)
製品事故や製品不良に関すること
(例:ドライヤーのコードの根元から火花が出た、自転車のハンドルが折れて転倒し怪我をした、買って3年目の洗濯機が故障した、スマホ購入直後から何度も故障する など)
消費者トラブルメール相談を利用できる方
広島県内にお住まいの個人の消費者の方に限ります。
- 事業者の方の事業相談はこちらでは受付できません。
- 広島県外にお住まいの方は、お住まいの地域の消費生活センターをご利用ください。なお、契約先の事業者の所在地が広島県内の場合であっても、お住まいの地域の消費生活センターへご相談ください。
全国の消費生活センター(国民生活センターのホームページへ)
メール相談に対する回答について
回答は、寄せられた相談内容を元に一般的な見解を示したものであり、解決を保証するものではありません。また、解決までをメールで行うものではありません。
回答できない相談の例
- 相隣関係、個人からの金銭貸借、ネットオークション、フリマサービスなど個人間のトラブルに関する相談
- 公序良俗に反する相談
- 政治または宗教に関する相談
- 事業者の信用性や商品・サービスの評価についての問い合わせ
- 事業者に対する調査や指導の要望
- 事業者の方からの事業に関する相談、営利目的の相談
- 個人で恒常的に事業を行っている方からの事業に関する相談
- 既に裁判中のトラブルに関する相談
クーリング・オフ制度(特定の取引の場合に無条件で契約解除ができる制度)に関する相談はご注意!
メール相談では、電話や来所の相談のように即答することができません。クーリング・オフしたいという相談の場合、メール相談期間中にクーリング・オフ期間が経過してしまわないようにご注意ください。1日でも期間が過ぎてしまうと、解約が大変困難になります。
注意事項
- 回答は相談受け付け後、おおむね1~2日以内(土・日・祝日、年末年始を除く)にメールで回答します。※ドメイン指定受信・拒否などの設定をされている方は、「pref.hiroshima.lg.jp」からのメールが受信可能な設定としてください。
- 回答は受付順に行いますが、相談内容によっては、回答までに時間がかかることがあります。お急ぎの方は、電話か来所での相談をご利用ください。
- 回答内容の無断転用・転載は、固くお断りいたします。
- 相談内容が当センターでは回答不可能と判断した場合は、対応する相談窓口を紹介することがあります。また、内容によって、直接当センターに電話、来所をお願いする場合があります。
- 相談内容は、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIOーNET)に登録させていただきます。(個人情報の部分は他のセンター等から閲覧できない仕組みになっています。)
- 上記の目的以外には、本人の同意を得ずに個人情報を利用することはありません。また、第三者には提供しません。
電話で相談したい場合はこちら
- 電話で相談したい。⇒ 消費者ホットライン ☎局番なし188(嫌や!消費者トラブル)
- 県内の消費生活相談窓口を知りたい。 ⇒ 広島県又は各市町の消費生活相談窓口