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「保険を使って屋根の修理ができる」という業者からの勧誘にご注意ください!

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月4日

「保険を使って屋根の修理ができる」という業者からの勧誘にご注意ください!

自宅を訪問してきた業者に「火災保険や損害保険を使って屋根の修理ができる。」と言われ、保険の代行申請も行ってもらえるならばと、工事の契約をしたところ高額な請求を受けたという相談が寄せられています。ご注意ください。

消費生活センターへ寄せられた事例

【相談事例】
業者が自宅に来て、火災保険を使って自宅の屋根を修理しましょうと勧誘された。業者が屋根に上がって瓦の写真を撮り、修理費用として100万円の見積りを出して保険請求を代行してくれた。
その後、保険金が支払われたが、他の業者からも見積りを取った上で修理を考えたいと思い、業者にやめたいと伝えたら、保険請求の成功報酬として保険金額の30%をいただくと言われた。
 

消費生活センターからの助言

・「損害保険を使って自己負担なく住宅修理ができる」と屋根や雨どいなどの修理を勧誘する住宅修理サービスに関する相談が寄せられています。中には、「保険金の請求を代行する」といって保険金請求サポートをセットで契約し、工事のキャンセルを伝えたところ高額な違約金を請求されたというケースもありますのでご注意ください。

・住宅の修理を勧誘をされてもその場で契約せず、工事の内容や価格、違約金の有無などを事業者によく確認し、複数の事業者から見積もりをとって慎重に判断してください。また、工事が必要ない場合はきっぱり断りましょう。

・訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、8日以内であればクーリング・オフができます。

・クーリング・オフ期間が過ぎていたとしても、契約に至った状況を確認して、消費者の立場に立って一緒に解決策を考えますので、消費生活相談窓口にご相談ください。

消費生活センターより

修理する箇所が保険金支払いの対象になるかどうかは、損害保険会社が調査して判断します。「自己負担なしで修理ができる」と勧誘されたとしても、事業者が出した見積額のとおり保険金が支払われるかどうかは分かりません。保険金の請求については、まずご自身で契約している保険会社や代理店に相談してください。
また、経年劣化などの災害による破損ではないものを偽って保険金の申請をした場合には、保険会社から消費者自身に対して責任を問われる可能性があります。
もしこのような提案を受けた場合には絶対に応じないでください。

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よくある相談事例(FAQ)(広島県消費者啓発情報サイトへ)​

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