広島県男女共同参画推進条例
条例全文 (PDFファイル)(206KB)
(平成13年12月21日公布、平成14年4月1日施行)
条例の概要
※詳細はページ下部の【関連情報】からご覧いただくことができます。
条例の目的少子高齢化の進展や家族形態の多様化など、社会環境が大きく変化しています。
これからの社会を豊かで活力あるものにするためには、男性も女性も、社会の対等な構成員として、それぞれの個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が求められています。
こうした社会を実現するためには、社会の制度や慣行に目を向けながら、県と県民・事業者のみなさんが一体となった取り組みが最も大切です。
この条例は、それぞれの取り組みの基本的な方向を示し、社会のあらゆる分野で男女が共同して参画することにより、豊かな社会を実現することを目的としています。
5つの基本理念を定めました。-男女共同参画を進めるに当たって、基本となる考え方です-
1 男女の人権の尊重
男女が個人として尊重され、性別による差別を受けることなく、ひとりの人間として能力が発揮できることです。
2 社会における制度又は慣行についての配慮
固定的な役割分担にとらわれず、男女が様々な活動を主体的に選択できるよう、社会の制度や慣行に配慮することです。
3 政策等の立案及び決定への共同参画の機会の確保
男女が対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定の場でいっしょに考え、いっしょに決定することです。
4 家庭生活における活動と他の活動の両立
男女は共に家族の構成員。子育てや介護など家庭のこと、仕事や学習、地域での活動など、お互いに協力することです。
5 国際的協調
男女共同参画を推進する国際社会での取り組み、地域での国際理解・交流などに協力して取り組むことです。
5つの基本理念をベースに
県民・事業者のみなさんと県の取り組みを定めました。
県民のみなさん
◆家庭、学校、職場、地域で、男女がお互いに協力して男女共同参画の推進に努めましょう。
◆男女間での暴力的行為、性的な言動による精神的苦痛を与える行為などにより、男女の個人としての尊厳や人権が損なわれることのないようにしましょう。
事業者のみなさん
◆事業活動を行うに当たっては男女共同参画の推進に努めましょう。
県◆男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定して、国や市町と連携して実施します。
※男女共同参画の推進に関する施策には、積極的改善措置を含みます。
《キーワード》
男女共同参画とは 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることができ、かつ、共に責任を担うことをいいます。
積極的改善措置とは
男女間の参画の機会の格差を改善するため必要な範囲内において、男女いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいいます。
県が行う基本的な施策を定めました。
◆基本計画の策定
男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、広島県男女共同参画審議会の意見を聴き基本計画を定めます。
◆施策の策定等に当たっての配慮
施策を策定し、実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮します。
◆県民等の理解を深めるための措置
県民及び事業者の男女共同参画の推進についての理解を促進するため、必要な啓発活動及び広報活動に努めます。
◆苦情又は相談の申出の処理
男女共同参画に関し苦情又は相談を受けたときは、必要な助言を行うなど適切に対応します。
◆調査研究
男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めます。
◆年次報告
毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を取りまとめ、 公表します。
◆男女共同参画の推進に向けた支援
市町、県民及び事業者が行う男女共同参画の推進への取り組みを支援するため、必要な協力を行うように努めます。
広島県男女共同参画審議会を設置します。
- 基本計画をはじめ男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策を調査審議します。
- 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないよう選任します。
関連情報
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