広島県男女共同参画推進条例の概要
印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
前文
目的
(第1条) この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その推進に関する施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。
定義
(第2条) 男女共同参画、積極的改善措置
基本理念
(第3条)
(1) 男女の人権の尊重
(2) 社会における制度又は慣行についての配慮
(3) 政策等の立案及び決定への共同参画の機会の確保
(4) 家庭生活における活動と他の活動の両立
(5) 国際的協調
責務
(第4条~6条)
県
- 男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定、実施する。
- 国、市町との連携を図る。
県民
- 男女が相互に協力して男女共同参画の推進に努める。
- 男女間の暴力的行為、性的な言動による精神的苦痛を与える行為等により男女の個人としての尊厳その他の男女の人権を損なうことのないようにする。
事業者
- 事業活動を行うに当たっては、男女共同参画の推進に努める。
基本的施策
(第7条~13条)
- 基本計画の策定
- 県民等の理解を深めるための措置
- 調査研究
- 男女共同参画の推進に向けた支援
- 施策の策定等に当たっての配慮
- 苦情又は相談の申出の処理
- 年次報告
男女共同参画審議会
(第14条・15条)知事の附属機関