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フロン排出抑制に係る規制の強化について

印刷用ページを表示する掲載日2020年3月24日

 県では,令和2年3月に次のとおり関係団体等に通知しました。

□通知先

  • 第一種特定製品の管理者となりうる事業者や関係事業者を有する団体
  • 建設業・解体業の関係団体
  • 廃棄物・リサイクル業者の関係団体
  • 冷凍・空調設備の関係団体
  • 第一種フロン類充填回収業者

通知内容

 業務用の空調機器及び冷蔵冷凍機器(以下「第一種特定製品」という。)などの冷媒をはじめ様々な用途に活用されてきたフロン類の排出抑制は,オゾン層保護及び地球温暖化対策の両面から極めて重要な課題となっています。

 今般,フロン類回収率の向上ため,「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成13年法律第64号)が改正され,関連規程を含め令和2年4月1日から施行されます。


 次の1~4は主な改正内容です。
 1は様々な事業者に関わる内容,2~4は関係する事業者向けの内容です。

1 第一種特定製品の管理者及び廃棄等実施者に係る主な改正点

  1. フロン類を回収しないまま第一種特定製品を廃棄すると,行政指導などを経ることなく刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象とすること。
  2. 点検の記録は,第一種特定製品を設置してから廃棄した後も3年間保存すること。
  3. 廃棄物・リサイクル業者に第一種特定製品を引渡す際には,引取証明書(充填回収業者がフロン類を回収した際に発行する書面)の写しを作成し,交付すること。(フロン類の回収が確認できない第一種特定製品の引取りは拒否されます。)
  4. 建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する建設工事の際に,元請業者から事前に説明された書面を3年間保存すること。
    機器管理者向けチラシ(PDFファイル)(871KB)

2 建設・解体業者に係る主な改正点

  1. 建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する建設工事(以下「解体工事」という。)の際に,第一種特定製品の有無の事前確認し,その結果を書面で発注者に説明することとされているところ,その書面の写しを3年間保存すること。
  2. 第一種特定製品を廃棄物・リサイクル業者に引き渡す際には,フロン類の回収を確認するための引取証明書の写しを交付すること。(フロン類の回収が確認できない第一種特定製品の引取りは拒否されます。)
  3. 解体工事の元請業者は都道府県の指導監督(報告徴収・立入検査等)の対象とすること。
    建設・解体業者向けチラシ (PDFファイル)(825KB)

3 廃棄物・リサイクル業者に係る主な改正点

  1. フロン類の回収が確認できない第一種特定製品の引取りが禁止されたこと。
    ただし,主に次の場合は,第一種特定製品の引取りが可能なこと。
    ・引取証明書の写しを受け取った場合
    ・充填回収業登録を受けた廃棄物・リサイクル業者が自らフロン類を回収する場合
  2. フロン類の回収が確認できない第一種特定製品を引き取った場合,刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象とすること。
  3. 第一種特定製品を取扱う廃棄物・リサイクル業者は都道府県の指導監督(報告徴収・立入検査等)の対象とすること。
    廃棄物・リサイクル業者向けチラシ (PDFファイル)(1MB)

4 第一種フロン類充填回収業者に係る主な改正点

  1. 引取証明書の原本は,第一種特定製品廃棄等実施者に交付・送付すること。
  2. 引取証明書の原本を交付することとされていた第一種フロン類引渡受託者(設備業者,解体業者,廃棄物・リサイクル業者)には,引取証明書の写しを交付すること。
  3. フロン類が残存していないことを確認した場合には,確認証明書を交付するとともに,その写しを3年間保存すること。
  4. 毎年度都道府県に報告することとされているフロン類の充填量・回収量等に係る報告には,フロン類が充填されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数を追加すること。(令和2年度以降の充填・回収分から適用)
    報告様式の変更 (PDFファイル)(238KB)
    「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」パンフレット (2019年11月版) (PDFファイル)(6.33MB)

問合せ先

第一種特定製品,解体工事現場,廃棄物・リサイクル業者の事業場の所在地又は第一種フロン類充填回収業者の主たる事業所が所在する市町

県の管轄機関

機関名

住所

電話番号

大竹市,廿日市市

西部厚生環境事務所

環境管理課

〒738-0004

廿日市市桜尾2-2-68

0829-32-1181

(代表)

広島市,安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町

西部厚生環境事務所

広島支所 衛生環境課

〒730-0011

広島市中区基町10-52

082-513-5537

(ダイヤルイン)

呉市,江田島市

西部厚生環境事務所

呉支所 衛生環境課

〒737-0811

呉市西中央1-3-25

0823-22-5400

(代表)

竹原市,東広島市,大崎上島町

西部東厚生環境事務所

環境管理課

〒739-0014

東広島市西条昭和町13-10

082-422-6911

(代表)

三原市,尾道市,世羅町

東部厚生環境事務所

環境管理課

〒722-0002

尾道市古浜町26-12

0848-25-2011

(代表)

福山市,府中市,神石高原町

東部厚生環境事務所

福山支所 衛生環境課

〒720-8511

福山市三吉町1-1-1

084-921-1311

(代表)

三次市,庄原市

北部厚生環境事務所

環境管理課

〒728-0013

三次市十日市東4-6-1

0824-63-5181

(代表)

(県内に事業場がない第一種フロン類充填回収業者に関すること)

環境県民局環境保全課

〒730-8511

広島市中区基町10-52(県庁東館8階)

082-513-2920

(ダイヤルイン)

 


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改正フロン法(フロン排出抑制法)の施行について(R2.4.1全面施行)(リンク)
フロン排出抑制法のページへ(リンク)

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