オゾン層保護と地球温暖化防止を目的とし,廃棄される機器からのフロン類の回収等の義務付けと事業者の登録制度等が規定されています。
なお,カーエアコンからのフロン類の回収業等の登録については,平成 17年1月1日から自動車リサイクル法へ移行していますが,フロン法に基づくフロン類(16年12月31日までに引取業者へ引渡された廃自動車からのフロン類)の回収量の報告は引き続き必要です。
フロン法は,平成19年10月1日から行程管理制度の導入等が行われるとともに,平成27年4月1日からは業務用冷凍空調機器管理者の定期点検義務等が新たに加わりました。
また,令和2年4月1日からは業務用冷凍空調機器の廃棄時の規制が強化されました。
1 第一種特定製品の管理者,第一種特定製品廃棄等実施者の義務
(業務用冷凍空調機器の所有者等の皆さん)
2 特定解体工事元請業者の義務
(総合建設業,とび・土工・コンクリート工事業,解体工事業などの皆さん)
3 第一種フロン類引渡受託者の義務
(電気機械器具卸売業,機械器具小売業,冷暖房設備工事業,建築物の解体業者などの皆さん)
4 第一種特定製品引取等実施者の義務
(鉄スクラップ卸売業,非鉄金属スクラップ卸売業,産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業などの皆さん)
5 第一種フロン類充填回収業者の義務
(第一種フロン類充填回収業を行おうとする皆さん)
フロン類を使用した業務用冷凍空調機器を所有している方は第一種特定製品の管理者となり,これらの機器を廃棄する場合は第一種特定製品廃棄等実施者になります。
建物の解体工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者から直接建物の解体工事を請け負う場合には,業務用冷凍空調機器が設置されていないことが明らかな場合を除き,「特定解体工事元請業者」となります。
第一種フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しを含めて受託する場合は,「第一種フロン類引渡受託者」となります。
「3 第一種フロン類引渡受託者の義務」を御覧ください。
空調設備工事業者が第一種特定製品の機器の入替えで管理者からフロン類が充塡された古い機器の廃棄を依頼された場合や,建物解体工事において建築物に設置された第一種特定製品に充塡されたフロン類の引渡しも含めて解体工事を請け負った場合などにおいて,空調設備工事業者や解体工事元請業者は「引渡受託者」となります。
引渡受託者は,廃棄等実施者から委託確認書の交付を受け,フロン類の引渡しを受託します。当該フロン類を充填回収業者に引き渡すときは,廃棄等実施者から交付された委託確認書に必要事項を記載した上で充填回収業者に回付するとともに,当該委託確認書の写しを3年間保存しなければなりません。
第一種特定製品廃棄等実施者から引き取った製品を部品等としてリサイクルするか又は処分する場合には,「第一種特定製品引取等実施者」となり,フロン類の回収が確認できない機器の引取りは違法となります。
業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けることが必要です。
第一種特定製品,解体工事現場,廃棄物・リサイクル業者の事業場の所在地又は第一種フロン類充填回収業者の主たる事業所が所在する市町 |
県の管轄機関 |
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機関名 |
住所 |
電話番号 |
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大竹市,廿日市市 |
西部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68 |
0829-32-1181 (代表) |
広島市,安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町 |
西部厚生環境事務所 広島支所 衛生環境課 |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 |
082-513-5537 (ダイヤルイン) |
呉市,江田島市 |
西部厚生環境事務所 呉支所 衛生環境課 |
〒737-0811 呉市西中央1-3-25 |
0823-22-5400 (代表) |
竹原市,東広島市,大崎上島町 |
西部東厚生環境事務所 環境管理課 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
082-422-6911 (代表) |
三原市,尾道市,世羅町 |
東部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
0848-25-2011 (代表) |
福山市,府中市,神石高原町 |
東部厚生環境事務所 福山支所 衛生環境課 |
〒720-8511 福山市三吉町1-1-1 |
084-921-1311 (代表) |
三次市,庄原市 |
北部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒728-0013 三次市十日市東4-6-1 |
0824-63-5181 (代表) |
(県内に事業場がない第一種フロン類充填回収業者に関すること) |
環境県民局環境保全課 |
〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
082-513-2920 (ダイヤルイン) |
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