4 特別手当について
(1) 特別手当の支給対象者について
「ガス障害者」と認められた方で、毒ガスなどの影響を強く受け、ガス障害が重篤であると認められる方に対し、特別手当が支給されます。具体的には、次のアまたはイに係る状態にあることを目安とし、申請者の毒ガス製造所などにおける被曝状況などを総合的に考慮した上で決められます。
要 件:
ア 表1の第1項から第6項までに掲げる項目のうち、5項目以上を満たす状態にあるもの。
イ 表2の第1項から第6項までに掲げる項目のうち、5項目以上を満たす状態であって、気道がん(副鼻腔がん、舌がん、咽頭がん、喉頭がん、気管がん、気管支がん、肺がん及び縦隔がんをいう。)または皮膚がん(ボーエン病を含む。)にり患し、かつ、これらの疾病に関して治療などの管理を要する状態にあるもの。
項目 | 症状などの程度 | |
---|---|---|
第1項 | 息切れ(呼吸困難) | Hugh-Jonesの分類の第3度以上 |
第2項 | 咳及び痰 | 日常生活に支障がある程度、常に咳及び痰が出るもの |
第3項 | 予測肺活量1秒率 | 35%以下であるもの |
第4項 | 血液ガス分析値 | Pao2が65torr以下またはPaco2が50torr以上であるもの |
第5項 | 運動負荷試験 | 2段昇降試験は不能であるが、1段昇降試験において3分間の負荷終了後5分間経過しても脈拍数が安静時に比し10%以上の増加を示し、かつ、呼吸促進を認めるもの、または1段昇降試験でも発汗、頻脈(120以上)などのため、3分間の負荷試験が継続不能と認められるもの |
第6項 | 管理区分 | 常に治療を必要とし、かつ、時に入院を必要とするもの |
項目 | 症状などの程度 | |
---|---|---|
第1項 | 息切れ(呼吸困難) | Hugh-Jonesの分類の第2度以上 |
第2項 | 咳及び痰 | 日常生活に軽度の支障がある程度、季節的または1年のうち3か月以上常に咳及び痰が出るもの |
第3項 | 予測肺活量1秒率 | 70%以下であるもの |
第4項 | 血液ガス分析値 | Pao2が75torr以下またはPaco2が45torr以上であるもの、または、Sao2が95%以下であるもの |
第5項 | 運動負荷試験 | 2段昇降試験において4分間の負荷終了後10分間経過しても脈拍数が安静時に比し10%以上の増加を示し、かつ、呼吸促進を認めるもの、または発汗、頻脈(120以上)などのため、4分間の負荷試験が継続不能と認められるもの |
第6項 | 管理区分 | 常に定期的な受診を必要とし、かつ、時に治療を必要とするもの |
第1度 | 同年齢の健康人と同様に仕事ができて、歩行、階段の昇降も健康人と同じにできる(正常)。 |
第2度 | 平地では同年齢の健康人と同様に歩行ができるが、坂や階段は健康人並には登れない(軽度の息切れ)。 |
第3度 | 平地でさえ、健康人並に歩けないが、自分のペースでなら1km以上歩ける(中等度の息切れ)。 |
第4度 | 休み休みでなければ、50mも歩けない(高度の息切れ)。 |
第5度 | 話をしたり、着物を脱いだり、身のまわりのことをするのにも息切れがする。(極めて高度の息切れ)。 |
(2) 特別手当の支給申請について
特別手当の支給を受けようとする方は、次の書類により申請してください。
<提出書類>
ア 特別手当・健康管理手当支給申請書 (Wordファイル)(17KB)
イ 指定医療機関の医師の診断書 (PDFファイル)(275KB)
<提出先> 次のいずれかに持参または郵送してください。
広島県 健康福祉局 被爆者支援課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 電話(082)513-3115
広島県毒ガス障害者相談室 〒729-2316 竹原市忠海中町二丁目2-45 電話(0846)23-2010 ※火木のみ
(3) 特別手当の支給について
審査の結果、認定を受けた方に対して、申請された日の属する月の翌月から支給期間が満了する日の属する月まで、月額110,660円が支給されます。
手当の支給期間は、申請を受理した日の属する年度の末日から起算して3年を経過する日を超えることができません。
特別手当が支給される場合は、健康管理手当、保健手当は支給されませんが、「5 医療手当」が併給されます。
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