6 健康管理手当について
(1) 健康管理手当の支給対象者について
「ガス障害者」と認められた方で、次の状態にあることを目安とし、申請者の毒ガス製造所などにおける被曝状況などを総合的に考慮した上で決められます。
要 件:
(1)※表2の第1項から第3項まで及び第6項のすべてを満たす状態にあるもの。
(2)※表2の第1項から第3項まで及び第6項のうち、いずれか1項のみを満たさない場合は、第4項及び第5項を満たす状態にあるもの。ただし、第5項の運動負荷試験については、申請者が当該試験を実施することが可能で、かつ、安静時には発現しない呼吸障害が、当該試験によって発現する可能性があると医師が判断した場合にのみ実施することとし、実施が困難な場合には、医師がそのほかの所見などから、労作時の循環器・呼吸器能力の障害があるか否かを判断するものとする。
(※「4 特別手当について」の表2参照)
(2) 健康管理手当の支給申請について
健康管理手当の支給を受けようとする方は、次の書類により申請してください。
<提出書類>
ア 特別手当・健康管理手当支給申請書 (Wordファイル)(17KB)
イ 指定医療機関の医師の診断書 (PDFファイル)(275KB)(申請日から起算して1ヵ月以内のものであること。)
<提出先> 次のいずれかに持参または郵送してください。
広島県健康福祉局被爆者支援課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 電話(082)513-3115
広島県毒ガス障害者相談室 〒729-2316 竹原市忠海中町二丁目2-45 電話(0846)23-2010 ※火木のみ
(3) 健康管理手当の支給について
審査の結果、認定を受けた方に対して、申請された日の属する月の翌月から支給期間が満了する日の属する月まで、月額36,900円が支給されます。
手当の支給期間は、疾病に係る病状が固定化している方については無期限、固定化していない方については今後医療を要する期間です。
健康管理手当が支給される場合は、特別手当、保健手当は支給されません。
なお、健康管理手当の支給期間内であっても、ガス障害が重篤になられた場合は、特別手当の支給申請を行うことができます。
ダウンロード
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)