医療機能情報提供制度について(医療施設関係者向けの御案内)
1 医療機能情報提供制度とは
医療機能情報提供制度とは、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的として、平成18年の第五次医療法改正により導入された制度です。
病院等(病院、診療所、歯科診療所、助産所)の医療機関は、その医療機能に関する情報を都道府県知事へ報告し、報告を受けた都道府県知事はその情報を住民・患者に対して分かりやすい形で提供する制度として運用しています。
2 医療機能情報の公表
広島県が運営する現行システム「救急医療Net HIROSHIMA」は、令和6年3月31日をもって終了し、医療機関や薬局を検索する機能は、令和6年4月1日から厚生労働省が構築する新ページへ移行します。
新ページ「医療情報ネット」は、全国の医療・薬局機能情報が集約されたサイトになります。
詳細については、以下のURLを御参照ください。
広島県HP「救急医療Net HIROSHIMA」の終了及び医療・薬局機能情報の新ページへの移行について
3 令和5年度定期報告
G-Misによる初めての報告となるため、県への多数の問い合わせが予想されます。
お問い合わせいただく前に、下記内容を必ず御確認いただくようお願いします。
(1)報告内容、報告方法等
報告の実施にあたって必要な事項をまとめていますので、必ず御確認ください。
医療機能情報提供制度に係る令和5年度定期報告の御案内 (PDFファイル)(253KB)
(2)報告期日
令和6年2月29日(木曜日)厳守
※ システムの仕様上、未報告の施設は医療情報ネットに情報が公開されません。必ず期日までに報告を完了いただくようお願いします。
(3)各種マニュアル
各種マニュアルは、G-Misログイン後、医療機能情報提供制度のページにも掲載しています。
■ 年1 回の定期報告を行なう場合
G-Mis操作マニュアル(定期報告) (PDFファイル)(3.61MB)
※ 新しく医療機関を開設し、今回新規で報告する場合のみこちら
G-Mis操作マニュアル(新規報告) (PDFファイル)(1.95MB)
■ 各報告項目の説明資料(定義書)
(4)その他の留意事項
定期報告の際、保険医療機関番号を入力すると、前年度のレセプト情報及び特定健診・特定保健指導情報の集計結果が一部事前入力されます。詳細については、以下のファイルを御確認ください。
「対応可能な疾患・治療内容」の件数にプレプリントする値に関する説明 (PDFファイル)(959KB)
令和5年度定期報告においては、医療機能情報の項目のうち一部、国のシステム実装作業が間に合っていない項目があります。詳細については、以下のファイルを御確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)