介護職員等処遇改善加算計画書(令和6年度)の様式及び提出について
0.お知らせ
・このページでは、介護職員等処遇改善加算(令和6年4月~令和7年3月)の計画書の様式を掲載しています。
・介護職員処遇改善補助金(令和6年2月~5月)についての概要や計画書様式の提出は、こちらのページから御確認ください。
1.介護職員等処遇改善加算の制度改正について(令和6年度介護報酬改正)
・令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
・計画書の作成に先立ち、はじめに下記の資料や説明動画(約20分)を御確認いただくことをお勧めします。問い合わせを行うにあたっては、事前にこれらの資料や説明動画を確認してください。
(3)説明動画(一般事業者向け、別紙様式2の記入方法、Youtubeへのリンク)
(4)説明動画(新規算定事業者向け、別紙様式7の記入方法、Youtubeへのリンク)
(5)相談窓口(介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口)
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)
2.介護職員等処遇改善加算の各種届出書類(令和6年度)の提出期限
2-1.処遇改善計画書(令和6年4月~令和7年3月)
提出期限:令和6年4月15日
※令和6年6月以降の区分も記載し、体制届とともに提出してください。
2-2.処遇改善加算に係る体制届(令和6年4月1日・令和6年5月1日異動分の区分変更がある場合のみ)
※令和5年度4月1日(5月1日)から、新たに処遇改善加算(旧3加算)を算定する場合や、算定区分を変更する場合は提出
提出期限:令和6年4月15日
2-3.処遇改善加算に係る体制届(令和6年6月1日異動分、加算を算定するすべての事業所が必須)
提出期限:令和6年4月15日
2-4.提出後の区分修正(区分変更)について
国通知に基づき、上記「2-1.計画書」と「2-3.体制届」は、令和6年6月15日まで区分変更を受付けます。
提出済の計画書、体制届の区分変更を行う場合は、提出先に一報の上で再提出してください。
3.介護職員等処遇改善加算の各種届出書類(令和6年度)の提出物
3-1.処遇改善計画書(令和6年4月~令和7年3月)
次のうち、(0)と、(1)~(3)のいずれかを選択して提出してください。
(0)フェイスシート (Excelファイル)(22KB)(すべての事業所が作成し添付してください。)
(1)計画書様式(別紙様式2) (Excelファイル)(1.07MB)【通常】
(2)計画書様式(別紙様式6) (Excelファイル)(785KB)【事業所数10以下の場合はこちらの様式でも提出可】
(3)計画書様式(別紙様式7) (Excelファイル)(186KB)【令和6年度から始めて加算を算定する事業所のみを単独で提出する場合】
なお、様式の記入例は厚生労働省のホームページをご覧ください。
3-2.体制届(令和6年4月1日・令和6年5月1日異動分の区分変更がある場合のみ)
通常の体制届により提出してください。
3-3.体制届(令和6年6月1日異動分、加算を算定するすべての事業所が必須)
体制等状況一覧表(令和6年6月1日異動・処遇改善加算用) (Excelファイル)(122KB)
4.提出先
指定権者に提出してください。指定権者が県知事である場合の提出方法は、次のとおりです。
なお、地域密着型サービスや、指定都市等(広島市、福山市、呉市、三次市)に所在する事業所は、各市町介護保険担当課へ提出してください。
4-1.介護老人福祉施設、介護老人保健施設
広島県健康福祉局医療介護基盤課介護事業者指導グループ
メールアドレス:kaigokaizen@pref.hiroshima.lg.jp
4-2.指定居宅サービス、指定介護予防サービス、介護医療院
所管の厚生環境事務所厚生課
(1)西部厚生環境事務所(メール:fjwkousei@pref.hiroshima.lg.jp)
(2)西部東厚生環境事務所(メール:fjwekousei@pref.hiroshima.lg.jp)
(3)東部厚生環境事務所(メール:fjekousei@pref.hiroshima.lg.jp)
(4)北部厚生環境事務所(メール:fjnkousei@pref.hiroshima.lg.jp)
5.計画書以外の様式
5-1.変更届
次の場合は、計画書の変更届を提出する必要があります。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(6)加算の区分に変更があった場合
※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
提出書類:別紙様式4 変更に係る届出書 (Excelファイル)(21KB)
5-2.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
(1)加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
(2)職員の賃金水準の引下げの内容
(3)当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
(4)職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
提出書類:特別な事情に係る届出書 (Excelファイル)(25KB)
5-3.実績報告書
介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して実績報告書を提出し、2年間保存する必要があります。
令和5年度実績報告の提出についてはこちらのページをご覧ください。
6.関連書類
・介護保険最新情報 Vol.1195「令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ 介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について 」 (PDFファイル)(139KB)
・介護保険最新情報 Vol.1209「「介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付について」 (PDFファイル)(5.93MB)
・介護保険最新情報Vol.1226 「「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について」 (PDFファイル)(481KB)
・介護保険最新情報Vol.1247「「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)」の送付について」 (PDFファイル)(625KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)