介護給付費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む)があった場合には届出が必要です。
また、加算に係る要件を満たさなくなった場合等には、速やかに加算を取り下げる旨を届け出てください。
届出の種類 |
内容 |
届出期日等 |
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体制に関する届出 |
・新規に加算を算定する場合 (届出済の加算区分を変更する場合を含む(※)) |
[ 居宅系 ] 毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定 [ 施設系 (ショートステイ・特定含む) ] 届出日の翌月から算定 |
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・算定要件を満たさなくなり、加算を取り下げる場合 ・人員基準の欠如等により減算となる場合 |
速やかに提出(事実の発生日が適用年月日) |
(※) 例えば、訪問介護事業所が7月1日から、「特定事業所加算II」から「特定事業所加算I」に変更したい場合、前月の6月15日までに届出を提出する必要があります。その際、前3か月の実績を用いる場合は、3月から5月までの実績が必要です。
(1) 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
(2) 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
体制等状況一覧表(別紙1)(令和6年6月報酬改正対応) (Excelファイル)(1.06MB)
※令和6年4月報酬改正対応の体制等状況一覧表(別紙1)はこちら (Excelファイル)(1MB)
(3) 添付書類(加算の要件を満たしていることを確認できる書類)
(各サービスの種類に応じて<添付書類一覧表 (Excelファイル)(160KB)>にある書類を添付してください。)
注1 予防サービスと一体で行っている場合、共通の添付書類は1部(予防は省略)としてください。
注2 勤務形態一覧表は、算定月分(加算の算定の開始月)を添付してください。
注3 既存の届出項目で変更がない場合には、その項目の添付書類は不要です。
事業所・施設が所在する地域及びサービスを管轄する窓口
(1) 郵送による届出の場合
封筒には、「体制届出書類在中」と朱書きしてください。提出書類は1部とします。(補正を行うことがありますので、当日提出したものの控えを必ず保管しておいてください。)
(2)広島県電子申請システムによる届出の場合
下記の手続名をクリックして申し込んでください
手続名:【介護保険サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
初めて利用する場合,利用者登録(法人・個人のいずれでも可)が必要です。
利用者登録に利用するメールアドレス(フリーアドレス可)を用意し,マニュアルに沿って登録してください。
利用者登録のマニュアル https://s-kantan.jp/help/PREFHS/profile3-2-1.htm
簡易版マニュアル (Wordファイル)(463KB)
健康保険法の保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険法による医療系サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(療養病床を有する病院、診療所に限る))の事業者として指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます)。
サービスを提供するに当たり、指定申請等の手続きは必要ありませんが、加算を算定する場合など、改めて、加算等の体制届が必要です。
詳しくはコチラ (Wordファイル)から。
高齢者虐待防止措置未実施減算が適用される時期については、別紙「「高齢者虐待防止措置未実施減算の適用の考え方」のとおりですので、参考としてください。
また、改善計画及び改善報告を提出する際、次の参考様式を利用してください。
別紙「高齢者虐待防止措置未実施減算の適用の考え方」 (Excelファイル)(14KB)
参考様式「高齢者虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画について」、「高齢者虐待防止措置未実施減算に伴う改善報告について」 (Wordファイル)(11KB)
勤務形態一覧表標準様式(zip) (その他のファイル)(1.71MB)
参考様式4_特定事業所加算に係る確認書 (Excelファイル)(18KB)
参考様式6_通所介護の算定区分(通常規模・大規模1,2)確認表 (Excelファイル)(18KB)
参考様式7_通所リハビリテーションの算定区分(通常規模・大規模)確認表 (Excelファイル)(22KB)
参考様式9_特別診療項目 (Excelファイル)(49KB)
参考様式10_短期利用特定施設入居者生活介護に係る確認書 (Excelファイル)(16KB)
参考様式14_中山間地域等における小規模事業所加算に係る確認書 (Excelファイル)(19KB)
参考様式17_夜勤職員配置加算に係る確認書 (Excelファイル)(23KB)
参考様式34_障害者生活支援体制加算確認書(老人福祉施設) (Excelファイル)(18KB)