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石綿(アスベスト)健康被害救済制度について~平成22年7月から拡大されました~

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

 「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日に施行され,石綿による健康被害者及び遺族で,労災補償等の対象とならない方に対して,独立行政法人環境再生保全機構が救済給付の支給を行っています。
 広島県においても,各保健所(支所)で,この制度に係る申請の受付業務及び相談業務を行っています。
 この度,「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令」が一部改正され,平成22年7月から適用されることとなりました。 

 1 平成22年7月からの主な変更点

 救済給付の対象となる指定疾病として,中皮腫,石綿による肺がんに加えて,「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が救済対象に追加されました。

 

 2 給付対象者

石綿を吸引することにより,中皮腫,肺がん,著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺や著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかられている方及びこれらの病気が原因で亡くなられた方のご遺族

※ ただし,労災補償の対象となる方を除きます。

 

 3 救済給付の種類

ア 医療費(本人が請求)

イ 療養手当(本人が請求)

ウ 葬祭料(葬祭を行う方が請求)

エ 特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求)

オ 特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求)

カ 救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)

 

 4 申請・請求手続き

 この救済給付を受けるためには,日本国内において石綿を吸引することにより指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構から受ける必要があります。

各種申請及び手続に関する詳細については,独立行政法人環境再生保全機構のホームページをご参照ください。

 

 5 相談窓口

  • 独立行政法人環境再生保全機構
    神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9F
    電話番号:0120-389-931(フリーダイヤル)
  • 中国四国地方環境事務所広島事務所
    広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎3号館1階
    電話番号:082-511-0006
  • 県保健所(支所)保健課(厚生保健課)
  • 広島市保健医療課
    広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
    電話番号:082-504-2178
  • 呉市保健所保健総務課
    呉市和庄1丁目2番13号
    電話番号:0823-25-3534
  • 福山市保健所健康推進課
    福山市三吉町南2-11-22
    電話番号:084-928-3421

 

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