5月14日~20日はギャンブル等依存症問題啓発週間です
ギャンブル等(※)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態 ※ 法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為 ~ギャンブル等依存症対策基本法による定義~ |
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多くの人が競馬などの公営競技やぱちんこ等を健全に楽しんでいる一方で、これらのギャンブル等にのめり込むことにより、本人及び家族の日常生活や社会生活に支障を生じさせるのみならず、多重債務や犯罪等の重大な社会問題を生じさせる場合があります。
平成30年10月5日に施行された「ギャンブル等依存症対策基本法」においては、国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、毎年5月14日から20日までを『ギャンブル等依存症問題啓発週間』と定めています。
★啓発ポスター★
令和6年度ギャンブル等依存症問題啓発週間ポスター (PDFファイル)(3.92MB)
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お住まいの各市町でのご相談については、精神保健に関する相談窓口一覧をご覧ください。
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