難病医療費助成制度について
※マイナ保険証をお持ちの方へ
マイナ保険証を所有している場合でも、「紙」の「健康保険証」及び今後「健康保険証」に替わり保険者から発行される「資格確認証」又は「資格情報のお知らせ」は廃棄しないでください。
今後の申請手続きにおいて、保険証情報を確認する際に必要となります(マイナ保険証のみでは保険証情報が分からないため)。
【令和6年4月1日適用】 診断基準等の変更、臨床調査個人票の改正
令和6年4月1日から、国の定める診断基準及び重症度分類が変更される疾病があります。
また、臨床調査個人票は全ての疾病について改正されます。
詳しくはこちらをご覧ください → 詳細(※厚生労働省ホームページ)
難病医療費助成制度について
制度の概要については【制度の概要】をご覧ください。
申請手続きについては【申請手続き(新規・変更・その他)】をご覧ください。
償還払いについては【償還払い】をご覧ください。
申請等に関する問い合わせや書類の提出先は【お問い合わせ・提出先】をご覧ください。
様式については【様式】をご覧ください。
原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を指定難病として、病態など一定の基準を満たす方に対して、医療費の負担軽減のため、特定医療費(指定難病)受給者証を交付し、医療費の自己負担部分について公費負担を行います。
●対象疾患
341疾患(※令和6年4月1日現在)
(詳細 ※厚生労働省ホームページ)
●対象者の要件
次の1と2の両方の要件を満たす方が対象となります。
1 指定難病に罹患している方(国の定めた「診断基準」を満たす方)
2 次のいずれかに該当する方
a 病状が一定の基準を満たす方(国の定めた「重症度分類」を満たす方)
b aに該当しないが、「軽症高額」に該当する方
※軽症高額の詳細はこちら→軽症高額について (PDFファイル)(124KB)
●公費負担の対象となる医療費
指定医療機関で受けた、受給者証に記載された指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する、次の医療及び介護が対象となります。
【支給対象となる医療の内容】
(1)診察
(2)薬剤の支給
(3)医学的処置、手術及びその他の治療
(4)居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
【支給対象となる介護の内容】
(1)訪問看護
(2)訪問リハビリテーション
(3)居宅療養管理指導
(4)介護療養施設サービス(居住費、食費は対象外)
(5)介護予防訪問看護
(6)介護予防訪問リハビリテーション
(7)介護予防居宅療養管理指導
(8)介護医療院サービス
※ 入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担については、患者負担です。
※ 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合にかかる「特別の料金」(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金及び消費税)についても、患者負担です。
「特別の料金」の詳細等については、厚生労働省の該当ページをご覧ください。
特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間開始日について
(1)新規申請、疾病追加の申請について
申請を行い認定となった場合、受給者証が発行されます。
受給者証の有効期間開始日については、以下のページをご覧ください。
指定難病及び小児慢性特定疾病に係る医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について
(2)その他の申請(更新、変更、転入)
新規、疾病追加とは異なります。申請時にお問い合わせください。
医療費助成を受けるためには申請手続きが必要です。各手続に必要な書類等は,次のとおりです。
※広島市内にお住まいの方は広島市(保健センター等)にお問い合わせください。
新規申請
初めて申請をする場合の手続きです。
新規申請をされる方はこちら↓
特定医療費(指定難病)受給者証支給認定(新規)申請の手引 (PDFファイル)(1.14MB)
○申請書類 ※ページ下部に様式を掲載しています。
1 |
特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式1〕 |
※「(別紙)臨床調査個人票の研究利用に関するご説明〔様式3〕」もご覧ください。 | ||||||||||
2 | 臨床調査個人票 | こちらから取得できます→臨床調査個人票 ※厚労省ホームページ) ※作成から6か月を超えているものは、審査不能のため受理できず、取り直しが必要です。 |
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3 | 健康保険証のコピー |
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4 | 住民票 | 世帯全員分の続柄・個人番号(マイナンバー)入り ※申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。 |
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5 | 申請者の身元確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの (郵送の場合はコピーを添付) |
6 | 市町村民税(非)課税証明書 |
|
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7 | 受給証明書類 | 生活保護受給者,中国残留邦人支援法による支援給付者の場合は証明書類の提出が必要です。 | ||||||||
8 |
【「軽症高額」に該当】 医療費総額が確認できる書類 |
※軽症高額の詳細はこちら→軽症高額について (PDFファイル)(124KB) 次のいずれかの書類を提出してください。 |
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9 |
【「世帯内按分」に該当】 受給者証(指定難病・小児慢性特定疾病)の写し |
患者と同じ健康保険に加入している同一世帯内に指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証を所持している方がいる場合は,提出が必要です。 | ||||||||
10 | 委任状〔様式9〕 |
患者のご家族や施設の職員等,代理人が手続きされる場合。 |
○留意事項
※原則として全ての書類がそろっていないと申請は受理できませんが,新規申請の際には申請書と臨床調査個人票のみの提出でも受付は可能です。
変更申請
健康保険証,氏名,住所などが変更になった場合の手続きです。
※ページ下部に様式を掲載しています。
内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 |
●健康保険証の変更
|
【全員が提出する書類】 【該当者のみが提出する書類】 |
2 |
健康保険証の変更 |
(1)記載事項変更届〔様式4〕 (2)新しい健康保険証のコピー(患者本人分のみ) |
3 | 人工呼吸器等装着者の基準に該当する場合 | (1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式2〕 (2)臨床調査個人票 |
4 | 疾患を追加する場合 | (1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式1〕 (2)臨床調査個人票 |
5 | 氏名,住所,電話番号が変更となった場合 | (1)記載事項変更届〔様式4〕 (2)変更が分かる書類(健康保険証のコピー,住民票のコピー等) |
6 |
高額かつ長期の基準に該当する場合 |
(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式2〕 (詳しくは左記の 【高額かつ長期について】を参照) |
その他の申請
内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 | 受給者証の再交付が必要な場合 | (1)特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書〔様式6〕 |
2 | 他市県から広島県に転入する場合 |
【全員が提出する書類】 【該当者のみ提出する書類】 |
3 | 死亡及び広島県から他市県に転出し、受給資格がなくなった場合 | (1)特定医療費(指定難病)中止届出書〔様式5〕 |
医療費の自己負担上限額
申請が認定となった場合,月々の医療費のお支払は自己負担上限額までとなります。
自己負担上限額は,市町村民税の課税額によって以下のとおりに定められています。
階層 区分 |
【階層区分の基準】 | 患者自己負担割合:2割 | |||
自己負担上限額(外来+入院) | |||||
一般 | 高額かつ長期医療 |
人工呼吸器等装着 |
|||
生活保護 | ― | 0円 | 0円 | 0円 | |
低所得1 |
市町村民税非課税(世帯) |
本人年収(~80万円) | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
低所得2 | 本人年収(80万円超~) | 5,000円 | 5,000円 | ||
一般所得1 | 市町村民税 課税以上 7.1万円未満 | 10,000円 | 5,000円 | ||
一般所得2 | 市町村民税 7.1万円以上 25.1万円未満 | 20,000円 | 10,000円 | ||
上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上 | 30,000円 | 20,000円 | ||
入院時の食費 | 全額自己負担 |
※医療保険が適用されない医療費や、補装具の作成費用は、償還払いの対象とはなりません。
※申請から入金まで約4~5か月かかります。
【全員】が提出する書類 | 1 | 特定医療費(指定難病)支給申請書〔様式10〕 |
※特定医療費(指定難病)領収証明書がある場合 ※特定医療費(指定難病)領収証明書がない場合 |
2 | 診療内容を記載した領収書等もしくは、特定医療費(指定難病)領収証明書〔様式11〕 |
※領収書はコピー可、レシート不可 [病院,診療所]…領収書及び診療明細書のコピー(診療内容が分かるもの) [訪問看護等]…領収書及び介護給付明細書のコピー |
|
3 | 医療費振込先金融機関の口座が分かる書類(預金通帳のコピー) |
※金融機関コードと口座名義の記載があるページをコピーしてください。 ※通帳がない場合は、キャッシュカードもしくは口座情報表示画面(支店名と金融機関名(カタカナ)がわかるもの)のコピーを提出してください。 |
|
4 | 特定医療費(指定難病)受給者証・自己負担上限額管理票のコピー | ※新規受給者で上限額管理票に記入がない場合も提出が必要です。 | |
【該当者のみ】が提出する書類 |
5 | 「高額療養費振込決定金額決定通知書」等支給決定額の分かる書類 |
※高額療養費の適用となる場合 ※限度額認定証を使用していない場合は、改めて高額療養費の手続きが必要 |
6 |
償還払い委任状〔様式12〕 |
※受領者と受給者が異なる場合に提出。ただし、受給者が未成年の場合は不要 |
お住まいの地域 |
お問い合わせ・提出先 |
所在地 / 電話 |
大竹市,廿日市市 |
西部保健所 |
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68 |
安芸高田市 |
西部保健所 広島支所 |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 |
呉市 |
呉市保健所 |
〒737-0041 呉市和庄一丁目2-13 |
江田島市 |
西部保健所 呉支所 |
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 |
竹原市,東広島市 |
西部東保健所 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
三原市,尾道市 |
東部保健所 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
福山市 |
福山市保健所 |
〒720-8512 福山市三吉町南二丁目11-22 |
府中市,神石高原町 |
東部保健所 福山支所 |
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 |
三次市,庄原市 |
北部保健所 |
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 |
No. | 様式名 | Word/Excel | |
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様式1 | 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・疾病追加) | 【Word】(63KB) | 【PDF】(245KB) |
様式2 | 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新・転入・変更(疾病追加を除く)) | 【Word】(64KB) | 【PDF】(214KB) |
様式3 | (別紙)臨床調査個人票の研究利用に関するご説明 | 【PDF】(192KB) | |
様式4 | 記載事項変更届 | 【Excel】(24KB) | 【PDF】(89KB) |
様式5 | 中止届出書 | 【Word】(15KB) | 【PDF】(66KB) |
様式6 | 再交付申請書 | 【Word】(15KB) | 【PDF】(71KB) |
様式7 | 医療費申告書 | 【Excel】(13KB) | 【PDF】(112KB) |
様式8 | 軽症高額・高額長期証明書 | 【Word】(20KB) | 【PDF】(85KB) |
様式9 | 委任状 | 【Word】(18KB) | 【PDF】(94KB) |
様式10 | 特定医療費(指定難病)支給申請書 | 【Word】(20KB) | 【PDF】(93KB) |
様式11 | 特定医療費(指定難病)領収証明書 | 【Word】(46KB) | 【PDF】(229KB) |
様式12 | 償還払い委任状 | 【Word】(14KB) | 【PDF】 (58KB) |
参考
広島市の公共施設利用料金の減免について
広島市の公共施設利用料金の減免について
対象施設(※広島市ホームページ)
※詳しい減免の内容については、各施設にお問い合わせください。
その他
・広島県(広島市を除く。)の難病指定医についてはこちら→広島県難病指定医
・広島県(広島市を除く。)の難病指定医療機関についてはこちら→広島県難病指定医療機関
・難病医療費助成制度のリーフレット(厚生労働省作成)
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