旅館業を始めるには
概要
旅館業を営業するには許可が必要です。
また、営業開始後、申請書記載事項に変更があった場合などは届出が必要です。
窓口案内
手続きについては、事業所の所在地を管轄する県庁、保健所設置市、事務移譲市町の担当窓口に相談してください。
1 許可申請
旅館業を営業しようとする場合は、構造設備の基準について事前に指導を受けた上で許可申請を行ってください。
※新設・改築の場合は工事着工前に相談してください。
※旅館業法以外の関係法令に係る手続きについては、それぞれの担当部局に相談してください。
2 変更・停止・廃止届
営業開始後、申請書に記載した事項を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。
営業を停止した場合は停止届を、廃止した場合は廃止届を10日以内に提出してください。
3 承認承継申請
事業譲渡、相続、法人の合併・分割によって営業を承継できる場合があります。承継の条件に合致している場合には、承継承認申請を行ってください。
※法人の合併・分割、事業譲渡の場合は、事前に相談をしてください。
4 申請先(担当窓口)
保健所設置市及び事務移譲市町で営業を行う場合
市町 |
担当窓口 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
広島市 |
保健所環境衛生課 |
広島市中区富士見町11-27 |
(082)241-7408 |
呉市 |
保健所生活衛生課 |
呉市和庄1-2-13 すこやかセンター5F |
(0823)25-3538 |
福山市 |
保健所生活衛生課 |
福山市三吉町南2-11-22 |
(084)928-1165 |
竹原市 |
地域づくり課 |
竹原市中央5-1-35 |
(0846)22-2279 |
三原市 |
生活環境課 |
三原市港町3-5-1 |
(0848)67-6179 |
尾道市 |
環境政策課 |
尾道市久保1-15-1 |
(0848)38-9434 |
府中市 | 市民課 | 府中市府川町315 |
(0847)44-9144 |
三次市 |
環境政策課 |
三次市十日市中2-8-1 |
(0824)62-6136 |
庄原市 |
環境政策課 |
庄原市中本町1-10-1 |
(0824)72-1398 |
東広島市 |
環境先進都市推進課 |
東広島市西条栄町8-29 |
(082)420-0928 |
廿日市市 |
人権・市民生活課 |
廿日市市下平良1-11-1 |
(0829)30-9147 |
安芸高田市 |
社会環境課 |
安芸高田市吉田町吉田791 |
(0826)42-1126 |
江田島市 |
地域支援課 |
江田島市大柿町大原505 |
(0823)43-1637 |
北広島町 |
環境生活課 |
北広島町有田1234 |
(0826)72-7365 |
大崎上島町 |
保健衛生課 |
大崎上島町木江4968 |
(0846)62-0303 |
世羅町 |
町民課 |
世羅町大字西上原123-1 |
(0847)22-4513 |
神石高原町 |
健康衛生課 |
神石高原町小畠1701 |
(0847)89-3366 |
上記以外の市町(県庁の管轄区域)で営業を行う場合
県庁 |
担当窓口 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
---|---|---|---|---|
食品生活衛生課 |
生活衛生グループ |
広島市中区基町10-52 |
(082)513-3097(ダイヤルイン) |
大竹市、府中町、海田町、坂町、熊野町及び安芸太田町 |
申請書は下記のとおりダウンロードできますが、県庁管轄区域で営業を行う場合に限って使用してください。
(※保健所設置市及び事務移譲市町で営業を行う場合は、各市町ごとに様式が異なるので、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。)
備考
広島県ホテル旅館生活衛生同業組合
電話 082-296-1022
〒730-0856 広島市中区河原町1-26
ダウンロード
- 旅館業を始める方に (Wordファイル)(35KB)
- 旅館業営業許可申請書 (Wordファイル)(69KB)
- 変更・停止・廃止届 (Wordファイル)(21KB)
- 旅館業承継承認申請書(譲渡) (Wordファイル)(31KB)
- 承継に係る申立書(旅館業) (Wordファイル)(50KB)
- 旅館業承継承認申請書(相続) (Wordファイル)(99KB)
- 旅館業承継承認申請書(合併・分割) (Wordファイル)(98KB)
- 旅館業における衛生等管理要領 (PDFファイル)(527KB)
- レジオネラ属菌等自主検査の実施マニュアル (PDFファイル)(421KB)
届出事項の証明が必要な場合は、「証明願」の手続きをお願いします。
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