と畜検査と食鳥検査について
印刷用ページを表示する掲載日2024年8月1日
と畜検査
広島県の管轄区域(広島市、呉市、福山市を除く広島県内)には、現在、と畜場はありません。
『と畜場法』に関するご相談は、広島県健康福祉局食品生活衛生課 乳肉水産・動物愛護グループ(082-513-3103)にお問い合わせください。
食鳥検査
広島県の管轄区域(広島市、呉市、福山市を除く広島県内)の食鳥検査については、広島県食肉衛生検査所が担当しています。
『食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律』に関するご相談は、広島県食肉衛生検査所(0824-63-1305)にお問い合わせください。
牛海綿状脳症(BSE)
平成13年9月21日、国内で初めてBSE罹患牛が確認されましたが、飼料規制等による対策により国内でのBSEの発生は激減し、平成21年を最後にBSE罹患牛は確認されていません。
平成13年9月 | 国内で初めてBSE罹患牛を確認 |
平成13年10月 | と畜される牛の全頭検査を開始 |
平成17年7月 | BSE検査対象が21か月齢以上に改正(全自治体が自主的に全頭検査を継続) |
平成25年4月 | BSE検査対象が30か月齢超に改正(全自治体が自主的に全頭検査を継続) |
平成25年5月 | OIE(国際獣疫事務局)総会で,日本が「無視できるリスク」の国(いわゆる清浄国)に認定される |
平成25年6月 | 検査対象月齢が48か月齢以上に改正され,7月1日より,全自治体が一斉に全頭検査を廃止 |
平成27年12月 | 厚生労働省が,内閣府食品安全委員会に,現行基準を継続した場合と廃止した場合のリスクの差について評価依頼 |
平成28年8月 | 内閣府食品安全委員会が,現行基準の継続と廃止についてのリスクの差は非常に少なく,人への健康影響は無視できると評価 |
平成29年2月 | 健康牛のBSE検査を廃止する改正省令を公布 |
平成29年4月 | 改正省令施行 |
平成30年3月 | 広島県の管轄区域のと畜場が全て廃止 |
現在のBSE対策については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
そのほか関係ホームページ
- 牛海綿状脳症(BSE)関係(農林水産省)
- BSEに関する情報(食品安全委員会)
- 「牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価」に関するQ&A (食品安全委員会)
- 死亡牛の牛海綿状脳症(BSE)検査結果について(畜産課)
- 広島県食肉衛生検査所
問合せ先
- 健康福祉局食品生活衛生課 (電話:082(513)3103 ダイヤルイン)
- 農林水産局畜産課 (電話:082(513)3605 ダイヤルイン)
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