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食品リコール(自主回収)情報の報告制度について

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月24日

食品リコール(自主回収)情報の報告制度について

 2018年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、2021年6月1日から、食品リコール(自主回収)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政へ届出をすることが義務づけられました。

 事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげることにより、食品による健康被害の発生を防止します。
 届出のあったリコール情報は、厚生労働省が開発・運用する食品衛生申請等システム(一般の方はこちら)から確認できます。
 なお、事業者が食品等のリコール情報や回収情報を届け出る時には、食品衛生申請等システム(食品等事業者の方はこちら)の「リコール情報の届出」から、届出を行います。

食品リコール(自主回収)報告の流れ

 食品等事業者の皆様は、流通食品の食品衛生法違反やアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反等を探知し自主回収に着手した場合、食品衛生申請等システムで自主回収情報を入力、または、保健所窓口に届出を提出します。
自主回収の流れ

届出対象となる食品

食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの

(1)食品衛生法に違反する食品の例示​

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜,ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • ボツリヌス毒素に汚染された容器包装詰食品
  • アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
  • シール不良等により,腐敗,変敗した食品
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品 など

(2)食品衛生法違反のおそれがある食品の例示

  • 製造工程上の不備が確認され,健康被害が発生するおそれがある食品(殺菌工程不良,充填工程不良,容器包装不良等)
  • 消費者等から受けた苦情の内容が,異味,異臭の発生,異物の混入その他,健康被害が発生する恐れが否定できない食品(原因が究明されていない場合を含む)
  • 原材料等の自主回収等の連絡があった食品 など

 

食品表示法違反のもの

食品表示法違反の例示

  • アレルゲン表示が欠落した食品
  • 本来表示すべき期間より長い期限表示をした食品(食品衛生上の危害が発生するおそれがないことが明らかな場合を除く)など

届出対象外

食品衛生法

  • 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収するとき
  • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかなとき
  • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかなとき

食品表示法

  • 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
  • 当該食品の販売先(消費者を含む。)が特定される場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該食品の販売先に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

食品等事業者の方へ

 食品の自主回収に着手する場合,原則、食品衛生申請等システムに自主回収情報を入力し,届出を行います。(食品衛生申請等システムの利用が初めての方は,アカウント登録が必要です)
 また,システムで提出することができない場合は,紙での届出も可能です。提出先は,県保健所一覧(広島市,呉市,福山市を除く)をご参考ください。

届出方法

  1. 食品衛生申請等システム(食品等事業者の方はこちら)にアクセスし,アカウント登録をする。(初回のみ)
    【アカウントの作成方法】
    アカウント作成(GビジネスID(gBizID)を利用される方)(動画)
    アカウント作成(GビジネスID(gBizID)を利用されない方)(動画)
  2. ログインIDとパスワードを入力し,ログインする。
  3. 必要情報を入力または選択して進む。
  4. 申請(届出)

届出内容

  1. 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他当該食品等を特定するために必要な事項
  4. 当該食品等が食品衛生法第58条第1項各号のいずれか又は食品表示法第10条の2第1項に該当すると判断した理由
  5. 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
  6. 当該食品等の回収に着手した年月日
  7. 当該食品等の回収の方法
  8. 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

参考

危機管理マニュアルの整備

 食品への異物の混入,アレルギー表示の欠落等が起こると,消費者の健康へ危害を及ぼすなど重大な事態に発展する可能性があります。健康被害を及ぼす,またはその恐れがある食品が流通しないよう,日頃から食品事故を未然に防ぐことが重要です。過去の自主回収事例等を参考に対策を講じましょう。
 また,万が一,商品の自主回収を行う場合等に備えて,危機管理マニュアルを整備しておきましょう。

消費者の方へ

食品による健康被害発生防止のため,2021年6月1日から,改正食品衛生法及び改正食品表示法に基づき事業者が行う食品等の自主回収(リコール)に関する情報を一元的にシステムで確認できるようになりました。

 自主回収情報は,食品衛生申請等システム(一般の方はこちら)から検索できます。

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